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厚生年金を受給中に骨折して人工骨頭を入れた場合、障害年金をもらえるのでしょうか?現在87歳で、人工骨頭を入れたのは10年ぐらい前ですが。

A 回答 (4件)

そもそも、障害基礎年金の支給要件を満たしている前提で、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられます。


このとき、65歳前までに「(障害年金でいう)障害の状態」に至っていなければいけません。
人工骨頭の挿入・置換の場合は、もしも初診日から1年6か月後の日(障害認定日)よりも前に挿入・置換が行なわれたのなら、特例として挿入・置換日が前倒しで「障害認定日」となります。
しかし、いずれにしても、「障害認定日」が65歳前までにあり、かつ、その日において「(障害年金でいう)障害の状態」(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)に至っていることが大前提なのです。
ご質問を拝見するかぎり、このような条件を満たしませんから、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)を受けることはできません。

なお、通常、障害年金が受けられる場合には、65歳以降の老齢年金(老齢厚生年金など)と障害年金との間では、以下の組み合わせからいずれか1つを選択受給することとなります。
いずれか最も受給額が多くなるものを選択することが通例ですが、「老齢◯◯年金には課税される」が「障害◯◯年金には課税されない」という違いには注意が必要です(実際の手取り額に差が出ます)。
その他、障害◯◯年金は通常「有期認定」が大原則ですから、もしも級下げや支給停止(定期的に再診査を受けなければならないので、いつでもその可能性があり得ます)になってしまうと老後の経済生活が成り立たなくなる、という点にも十分に注意して下さい。

(1)障害基礎年金+障害厚生年金
(2)障害基礎年金+老齢厚生年金
(3)老齢基礎年金+老齢厚生年金
 
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2013/11/18 13:06

障害年金は級によって出る出ないがあります。



4級だと1円もでません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/18 13:07

障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
とあります、87才で10年前ですから77才ですので、65才以前ではないので適応されません。
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この回答へのお礼

納得しました。ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/18 13:08

まず、障害認定がもらえるのか医師なりに聞いてみてください。


もらえるようでしたら障害年金がもらえますが、

<注意>
障害年金と老齢年金は同時にもらうことは出来ません。
選択することになりますので、金額を聞いてから受給するかどうか決めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得しました。

お礼日時:2013/11/18 13:09

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