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①傷病手当金を受給中(または受給前)に障害年金(国年・厚年)を請求することは可能なのでしょうか。
② 傷病手当金受給中に、症状固定等で、 障害年金を受給できるようになった時には、 傷病手当
金の処理はどうすれば良いのでしょうか。
③退職してしまった後に 傷病手当金を受給中することは可能なのでしょうか。

実務、法律に詳しい方、ご教示のほど宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

健康保険の傷病手当金に関するご質問ですね。


以下のとおりです。


可能です。何ら支障はありません。


健康保険法に、併給調整の定めがあります(法第108条第3項)。
同一傷病で障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)を受けられる場合です。
このとき、両者の支給対象期間が重複する部分について、併給調整が行なわれます。
傷病手当金の日額と、障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)の日額(1年の支給額÷360で計算された額)とを比較し、障害厚生年金の日額のほうが高ければ、その日の傷病手当金は支給しない、という定めです。
傷病手当金の日額のほうが高ければ、障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)の日額との差額を、[併給調整後の]傷病手当金として受けられます。
また、障害基礎年金のみしか受けられない、という場合には併給調整は行なわれず、両者をどちらとも受けることができます。
以上により、障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)を受けられるときには、必ず、保険者(健康保険の保険者のこと。協会けんぽや組合健保のことをいいます。)に届け出なければなりません。
上述したような併給調整は、障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)を遡及受給できたときでも行なわれるので、「支給しない」とされた傷病手当金については、一括返還を求められます。
要は、障害厚生年金(もしくは、障害厚生年金+障害基礎年金)が優先されるしくみになっています。


可能です。資格喪失後における傷病手当金の継続給付といいます。
ただし、資格喪失日(退職日の翌日)よりも前までに連続1年間の健康保険被保険者期間がある、ということが前提です。
その上で、待期3日(連続3日の傷病休)を満たしていて、かつ、労務不能のまま退職(退職日当日には勤務可能であっても給与が支給されてもならない。つまり、退職日当日は無給かつ欠勤であることが必要。)を満たしていることが必要です。
これらの要件を満たしていれば、退職日前までに傷病手当金を受けていなくとも、退職後も受給できます。

正直申しあげて、基本中の基本です。
いくつもの質問を立て続けになさっているようですが、いずれも、正直なところ、ご自分できちんと調べればわかるような、基本的な事項です。
人に尋ねれば教えていただける内容ではありますが、できるだけ、先にご自分できちんと調べて理解を深めていただき、それでも不明な点だけを質問なさったほうが良いかと思います。
人から聞いた内容というのは、時として、自分の身に入らないこともありますし、また、必ずしも正しい内容ばかりとは限りません。
明らかな間違いを堂々と書く人も、当然いらっしゃいます。残念ながら、年金カテゴリでは、特に多いです。
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この回答へのお礼

感謝です!この方の回答は実に丁寧で分かりやすい。本当にありがとうございます!

お礼日時:2019/04/22 14:55

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