

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳以降の老齢厚生年金に限っては、障害基礎年金と併給可能です。
これは、本来の老齢厚生年金です。
しかし、60歳以降65歳未満で支給される特別支給の老齢厚生年金は、
以下の生年月日を満たす人だけが受けられる特例的なもので、
障害基礎年金や障害厚生年金とは併給できません。
特別支給の老齢厚生年金は、
昭和36年4月1日までに生まれた男性と、
昭和41年4月1日までに生まれた女性が受けられます。
特別支給の老齢厚生年金は、
【報酬比例部分】と【定額部分】から成り立っています。
障害年金を受けられる人の場合、
60歳以降65歳未満の間は、以下のどちらかの受給を選択します。
選択しなかった側は、いったん支給停止になります。
◯ 特別支給の老齢厚生年金
(報酬比例部分+定額部分)
◯ 障害基礎年金+障害厚生年金
(「障害基礎年金だけ」又は「障害厚生年金だけ」のときを含む)
特別支給の老齢厚生年金は、かなり複雑なしくみになっています。
60歳から受けられるのは【報酬比例部分】だけです。
残りの【定額部分】は、それぞれ以下の年齢にならないと受けられません。
<男性>
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし
<女性>
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 定額部分はなし
さらに、上の範囲の生年月日であれば、
60歳から【報酬比例部分】が受けられるにもかかわらず、
以下の生年月日になってしまうと、
【報酬比例部分】の支給開始も、次のように遅くなります。
<男性>
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
<女性>
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
特別支給の老齢厚生年金には、障害者特例というものがあります。
障害者特例が適用(障害厚生年金3級以上の障害に相当)されると、
以下の年齢から「報酬比例部分+定額部分」を丸々受給可能です。
障害厚生年金3級以上を実際に受けているか否かは問いません。
障害者特例の請求前1か月の障害状態が、
障害厚生年金3級以上に相当するような状態であれはOKです。
但し、【報酬比例部分】を受けられる年齢にならないと請求できないため、
つまりは、次の年齢にならないと、障害者特例は受けられません。
特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、
直ちに、障害者特例専用の請求書を提出して、受給を請求します。
<男性>
昭和16年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
<女性>
昭和21年4月2日~昭和33年4月1日生まれの人 ⇒ 60歳
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれの人 ⇒ 61歳
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人 ⇒ 62歳
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれの人 ⇒ 63歳
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人 ⇒ 64歳
当然のことですが、以下の生年月日を満たさない人は、
もう、特別支給の老齢厚生年金を受けることはできなくなり、
もちろん、障害者特例も受けられません。
つまり、そのような人は、
65歳以降の本来の老齢厚生年金だけを考えます。
65歳以降については、下記からどれか1つの組み合わせを選択します。
満額の老齢基礎年金の額が、障害基礎年金2級と同額になるので、
必ず、障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金 となります。
選択しなかったものは、いったん支給停止となります。
A 老齢基礎年金+老齢厚生年金
B 障害基礎年金+障害厚生年金
(「障害基礎年金だけ」又は「障害厚生年金だけ」のときを含む)
C 障害基礎年金+老齢厚生年金
選択しなかったものは、将来に向かって、再び選択することができます。
たとえば、A ⇒ B ⇒ A ということが可能です。
しかし、「将来に向かって」の変更なので、
「Aに戻したときに、Bを受けていた間のAを、遡って受けたい」
といったような希望は認められません。
以上のことを踏まえた上で、最も有利な組み合わせを選択してください。
また、障害基礎年金や障害厚生年金のほかは課税されてしまう、ということも
大きなポイントになります(課税された分だけ手取りが減るため)。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/30 21:14
やはり障害年金+老齢年金ではないのですね。
私の場合は、62歳になると減額にならない障害者特例を受けられるようです。
しかし、私の場合は加入期間が短いため障害年金の方が高いようです(後日再度確認しますが)ので、65歳になってからで、BとC、どちらが得なのかということになりそうです。
詳しいご説明ありがとうございました。
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