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お世話になります。
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者となる間に障害の原因となった病気やけがの初診日があるということ、日本年金機構のガイドにありました。

生まれつきの障害で1級の人は、厚生年金の被保険者の間に初診日があるということにならないですが、障害基礎年金+障害厚生年金を受け取れるのですか?その場合、受給開始時期は、障害基礎年金は20歳から、障害厚生年金は65歳からですか?

違う場合、どのようになりますか?私30代で厚生年金の被保険者で障害基礎年金しか貰ってないのです。それは何故かも合わせて回答をくださると幸いです。

生まれつき3級の人でも障害厚生年金を受け取れますか?受け取れる場合、障害基礎年金が貰えないから障害厚生年金の支給開始年齢が65歳以上という制限はありませんか?

日本年金機構の障害年金ガイドを見たのですが、自分のケースを照らし合わせると、障害厚生年金の支給要件、支給開始時期、生まれつき障害の場合で受け取れる年金がよくわからなかったので教えてください。

A 回答 (3件)

> 私30代で厚生年金の被保険者で障害基礎年金しか貰ってないのです。


> それは何故かも合わせて回答をくださると幸いです。

考えられる理由は、以下のどちらかです。
回答 No.2 で記した内容とも併せて、ご自分の状況を確認なさってみて下さい。

理由 1
・ 生まれつきの障害(知的障害など)
・ 20歳よりも前の「何ひとつ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険)に入っていなかった日」が初診日
・ 以上により「20歳前障害による障害基礎年金」(年金証書に印字された年金コードが「6350」)

理由 2
・ 20歳以降に初診日があるが、その初診日のときには国民年金だけにしか入っていなかった
・ 以上により「(通常の)障害基礎年金」(年金証書に印字された年金コードが「5350」)

初診日の時点で厚生年金保険に入っていなかったのならば、その後に厚生年金保険に入っても(いま厚生年金保険の被保険者であっても)、障害厚生年金にはなりません。

もし、障害厚生年金を受けられるのだとしたら、年金証書に印字される年金コードは「1350」です。
3級のときは障害厚生年金だけ(最低保障額あり。2級の障害基礎年金の4分の3以上の額になります。)。
2級か1級のときは「障害基礎年金 + 障害厚生年金」です。
初診日の時点で厚生年金保険に入っている、ということが条件です。

要は、生まれつきの障害のときも含めて、初診日の時点で厚生年金保険に入っていたかどうか‥‥。
そのことを考えて下さい。それだけの話です。

支給開始時期は、障害基礎年金も障害厚生年金も(障害基礎年金 + 障害厚生年金 のときも)、受給権発生月の翌月です(受給権発生月の翌月分からの支給です。)。
国民年金法第18条や厚生年金保険法第36条が根拠です。各偶数月に支給される、という根拠もここです。
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧で優しい回答をありがとうございます。
年金コードの知識はとてもためになりました!

お礼日時:2019/11/20 22:12

以下のようなとき、その障害による障害年金は、障害基礎年金だけになります。


また、その障害基礎年金は、所得制限が付く「20歳前障害による障害基礎年金」という特別なものです。

◯ 生まれつきの障害のとき(たとえば、知的障害がその代表的な例です)
◯ 20歳よりも前に初診日があって、かつ、その初診日のときに何ひとつ公的年金制度に入ってないとき

上のような決まりがあるため、その後に厚生年金保険の被保険者になっても(要するに、働いて厚生年金保険に入っても)、同じ障害では障害厚生年金を受けられることはありません。
つまり、20歳前障害(生まれつきの障害)で「障害基礎年金 + 障害厚生年金」になることはありません。

法令を見れば、このようなことは一目瞭然です。
上で書いたような決まりは、国民年金法第30条の4で規定されています。

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障害厚生年金は、厚生年金保険法第47条によって、厚生年金保険の被保険者であるときに初診日がある、ということが条件です。
したがって、上で書いた◯のようなときに初診日があるのならば「厚生年金保険の被保険者ではない」ので、当然のことですが、障害厚生年金を受けられることはありません。
ただそれだけの話です。

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「いま受けている障害基礎年金の理由とは全く関係がない病気やケガ」が、「厚生年金保険の被保険者である間に新たに発生した」のなら、そのときに、障害厚生年金を受けられる場合はあります。
ただし、そのときには、それまで受けていた障害基礎年金と新しい障害厚生年金とを合わせて、全く別の障害年金にひとまとめに変える、といったことをするので、必ずしも「障害基礎年金 + 障害厚生年金」になるとは限りません。
こちらの決まりごとはたいへんむずかしいしくみ(「併合」といいます)になっていますし、いまのあなたにはまず関係がないので、いまは考えなくても良いです。

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受けられる年齢のことに関しては、考え方が全く間違っています。
「障害基礎年金 + 障害厚生年金 を受け取れるとき、受給開始時期は障害基礎年金は20歳から障害厚生年金は65歳から」などということはありません。

20歳より前に初診日がある人でも、高卒で厚生年金保険に入ったあとに病気やけがを負ったときには、障害厚生年金の対象になります。
厚生年金保険の被保険者だったときに初診日がある、というわけですから当然です。
こういったときは、障害基礎年金 + 障害厚生年金 になることがあります。
3級ならば障害厚生年金だけですが、1級か2級ならば、障害基礎年金 + 障害厚生年金 です。

障害基礎年金 + 障害厚生年金 を受けられることになったなら、その受給権が発生した月の翌月分から支給が始まります。
たとえば、障害認定日(初診日から1年6か月が経ったとき)に受給権が発生したら、その翌月分から受けることができるのです。
ですから、障害基礎年金が20歳から・障害厚生年金が65歳から‥‥などということは絶対にありません。

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> 生まれつき3級の人でも障害厚生年金を受け取れますか?

受けられません。
生まれつきの障害を理由にするかぎり、上で書いたように「20歳前障害による障害基礎年金」しか考えられないためです。
障害厚生年金を受けられる可能性そのものがそもそも存在しない、と考えて下さい(何級であっても)。

障害基礎年金の対象となるのは、その障害の程度が、年金法でいう1級か2級のときです。
3級は対象外ですから、障害基礎年金すらもらえません。

> 受け取れる場合、障害基礎年金が貰えないから障害厚生年金の支給開始年齢が65歳以上という制限はありませんか?

ありません。
そんな都合の良い、バカのようなことはありません。勘違いも甚だしいと思います。
そのような考えは、一切忘れていただきたいと思います。

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回答は、決してこむずかしく書いているつもりはありません。
私自身は、質問者さんがわかるようになるまで、何度でもかみ砕いて説明するように心がけています。

年金事務所に出かけて聞いてみる、ということは、もちろん、ベストの方法です。
ただし、精神障害や知的障害・発達障害の人のときは特に、ここで回答をもらってもよく理解できないままのときがほとんどのようで、そういう人がそのまま年金事務所に出かけたところで、ちんぷんかんぷんなままに終わってしまいます。
そのようなときは、決して1人だけで年金事務所に出かけようとせず、家族や福祉関係者の方など、よく理解できるような人と一緒に出かけて下さい。
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ネットで判断出来なければ、直接年金事務所へ出向いて対面で説明を受ければ判らない処は更に質問も判るまで出来ますし、


此に勝る物は無いと思います、
此処へ回答が着いても小難しく書かれてて理解出来なくても更なる解説は求められませんから。
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