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これはどういうことですか。「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもので、被用者年金各法に基づく老齢給付を受ける任意加入被保険者が。。。」とありますが、第一号被保険者は「20歳以上60未満のもので被用者年金各法による老齢給付を受けないもの」となっています。被用者年金各法の老齢給付を受けるものは任意加入被保険者になれるのですか? ちなみにこれは社労士の試験問題です。

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが、国民年金の任意加入についての問題だと思います。



次のいずれかに該当する人は、申し出のあった月から、第1号被保険者として国民年金に任意に加入できます。

1 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
2 年金を受けるための資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあるために満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人(但し、第2号被保険者を除く)
3 60歳未満で厚生年金(共済組合)の老齢(退職)年金を受給している日本国内に住んでいる人
4 老齢基礎年金の受給資格のない65歳以上70歳未満の人で日本国内に住んでいる人、又は日本人で外国に住んでいる人(但し、受給資格を満たすまで)

言い替えますと、上記の条件のいずれかに該当すれば、国民年金の任意加入被保険者(任意加入である第1号被保険者)になれるわけですね。
なお、質問の例では、上記3にあたります。
ただ、3のように60歳前から老齢(退職)年金を受け取れる方はもはや少なくなってしまいましたので、念のため。

一方、厚生年金保険の任意加入制度(在職高齢者に係るもの)もありますが、ご存知ですよね?
そちらについてもチェックなさって下さいね。
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補足です。


「60歳未満なのに老齢給付?」と思いませんでしたか?

これは、厳密には「老齢給付の受給権が発生した」ということを指しています。
早い話、実際の受給の有無とは関係ありません。
ですから、「受給している」という書き方は、厳密には誤りです。

昭和60年改正前の被用者年金制度では、原則として、加入期間20年で老齢(退職)年金が支給されました。
そのため、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、被用者年金制度の加入期間だけで20年~24年あれば受給資格期間を満たしたものとされます。
つまり、60歳前に「老齢給付の受給権が発生(=「受給している」という書き方のところです)」してしまうわけですね。

そのほか、昭和5年4月1日以前生まれの方の特例や旧厚生年金保険法による中高齢の特例によって、受給資格期間が特例的に短縮されていますよね。
要するに、これらの特例に該当するような場合に、#1の3に該当しうるわけです。
それがご質問への答えとなります(わかりにくいと思いますので、じっくり読み直してみて下さいね)。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。詳しくありごとうございました。

お礼日時:2006/08/06 10:54

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