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父は定年後のアルバイトで勤務中に事故にあいました
手足に障害が残り、1級障害者になりました
アルバイトでしたが労災の適用があり、150万円ほど
受給しています
先日、気になる通知が労災年金事務局から届きました
それには、厚生年金等で、この1級障害と同じ理由で年金の
増額支給を受けていないかどうかの問い合わせです
疑問に思ったのは、なるほど、増額受給も可能なのでは
ないかということです
たまたま、父は労災の適用がありましたが、もし
私事の事故で障害であれば、当然厚生年金の増額が
なければ、健常者並みの生活は困難です
父は、厚生年金160万、共済年金30万ほど受給しています
本件の場合、これら年金の増額受給は可能なのでしょうか?
労災年金の受給金額の減額はあると思いますが、差し引きで
増収になるのでしょうか?
なお、事故は15年前で、過去の部分の時効はどの程度
でしょうか?
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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お父さんの年齢(いま88歳)と事故時の年齢(66歳)を考えたら、いま受けてるのは老齢年金(老齢厚生年金・退職共済年金)しかないです。
障害年金は65歳になる前までの障害のときが対象ですし。お父さんには、老齢基礎年金もくっついてます。
これ(老齢基礎年金)には、加算(増額)があるんですよ。
昭和60年改正法附則(昭和60年5月1日法律第34号)っていうのがありまして、この附則の第17条が根拠です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.htmlの「附則 昭和60年5月1日法律第34号」の第17条です。
ここを根拠にして、国民年金法施行規則第17条の2の3という決まりで、増額改定の請求ができることになってます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03601000 …の第17条の2の3のところです。
わかりやすくまとめると、「老齢基礎年金の額が412,000円未満である65歳以上70歳未満の者が1級又は2級の障害状態になった場合は、老齢基礎年金の額に加算が行われ412,000円が最低保障されますよ。」ということ。
お父さんがそういう状態だったら、加算が受けられるんです。
ただし、加算の条件は70歳になってないことと、老齢基礎年金の額が上の額未満なことと、障害状態(ここでいう級は、労災の級とか身障手帳の級とかのことじゃなく、年金で定めた障害の定義での級です)になってることが条件。
お父さんは、年齢がもうダメだし、老齢基礎年金はもっともらってるし、障害状態は満たしてるんだけれどもNGです。
また、これは、もし額が上のように少ない額しかもらってないときは、別に障害じゃなくっても、70歳で自動改定されます。
でも、上の額以上もらってたら、結局、意味がないんです。
ということで、時効のこともあるので、今後の増額はもう不可。
それが結論になっちゃいます。
経済的なことを考えるんだったら、むしろ、障害者施策や介護保険制度を最大限利用することを考えるべきでしょうね。
特別障害者手当とかをもらうとか、介護保険の要介護度を上げてもらって、受けられるサービス支給量(お金)を増やしてもらったりヘルパーさんの時間を増やしてもらったりするとか、やり方はほかにもあるもんです。
制度のことをあんまりよく知らないままだと、こうなっちゃいます。
いろんなことが複雑に絡み合ってますけど、使えるもんはたくさんあるもので、障害になったらすぐにでも、それが労災だろうがそうでなかろうが、全部使い倒すぐらいの気持ちでいろいろ調べておかないと。
労災になって障害を負ったとき、身障手帳とか取りましたか?
このとき、医療費が公費で助成されてタダになる、っていう可能性だってありました。手帳を持ってる人に公費助成がありますから。
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No.3
- 回答日時:
質問者さんのお父さんの年齢は?
60歳~64歳の「特別支給の老齢厚生年金」がOKな年齢ですか?
それとも、もう65歳以上で、通常の「老齢厚生年金」の年齢ですか?
特別支給の老齢厚生年金と、労災保険の障害(補償)年金とは、併給ができて、互いに減額されることはないです。
なので、回答#1さんの、その部分の説明は誤り。
障害者特例のときもそうです。
併給調整がされる可能性があるのは、お父さんが障害厚生年金のとき。
こちらは、回答#1さんの説明どおりです。
ただ、回答#2さんが言ってるように、定年後のアルバイトの時に初診日(事故日)があって、その日に厚生年金保険に入ってなかったなら、そもそも障害厚生年金とかを考えることはできないです。
とすると、障害者であるがゆえの年金の増額(厚生年金保険など)があるのは何?、っていう疑問になるんで、障害者であるがゆえに額が増えるのは何?、って考えることになっちゃいますよね。
私は、障害厚生年金を受けられますか?、っていうことをきいてるんだと思います。
同一の理由うんぬん、ってのがそうですから。
でも、さっき書いたように、初診日のときの条件で障害厚生年金がNGだったら考える必要はないはずですし、特別支給の老齢厚生年金とだったら労災給付も併給OKですから、何の問題もないはず。
とすれば、「いいえ。障害厚生年金とかは受けてませんよ。」って、問い合わせに答えるだけで良いと思うんですけど。
専門家の方(特に回答#2さんが詳しそうですけど)、見解はどうでしょうね?
ご回答ありがとうございます
父は現在、88歳です
事故時は66歳くらいで、もうすでに年金を受給していました
まったくのアルバイトなので、労災の適用のみでした
よくわかりませんが、結局、増額の支給は不可という
ことでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>父は定年後のアルバイトで勤務中に事故にあいました
この時、厚生年金などには加入されていたのでしょうか?
アルバイトとのことなので、厚生年金はついていなかったのではないでしょうか?
何歳の時の事故で、その時の年金はなににはいっておられたのでしょうか?
もし、加入されてないであれば、初診日(事故日)においては、障害厚生年金などの資格はないことになるように思いますが。
No.1
- 回答日時:
質問者さんのお父さまは、
労災での障害補償年金を既に受けていらっしゃいますね?
厚生年金保険(および共済年金)のほうは、
障害厚生年金や障害共済年金ではなく、
老齢厚生年金や退職共済年金を受け取っている、ということで
よろしいですか?
もし、厚生年金保険(および共済年金)のほうが
障害厚生年金や障害共済年金である、という場合には、
同一事由による傷病で労災給付がなされるときには、
併給調整といって、労災給付(障害補償年金)が減額されます。
このとき、障害厚生年金などのほうが優先されて全額支給され、
労災給付は概ね2~3割を減額した、残り7~8割が支給されます。
(障害厚生年金と労災給付とを同時に受け取れます。)
一方、老齢厚生年金では、
特別支給の老齢厚生年金(60~64歳)において、
障害者特例ということで、一定の割増のようなものがあります。
これを受けているときも、こちらが優先されて、
労災給付は減額されて支給されます。
(やはり、同時に受け取れます。)
要するに、障害厚生年金を受けていないか、
あるいは、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を受けていないか、
ということを尋ねてきているわけです。
おそらく、労災給付や老齢厚生年金(および共済年金)の
支給が決まったそれぞれのときに、
「ほかの制度で、同一傷病を事由とした給付や年金を受けられる」
ということを、お父様が申告していなかったのではありませんか?
であれば、いまになって照会が来たことにもなります。
結果的には、労災給付が減額されても、
障害厚生年金や障害者特例の適用を受けるのであれば、
2つが併給できるのですから、
差引で、手取り額はいまよりも増えます。
過去にさかのぼって5年よりも前のものについては、
時効で、給付に関する定めが失効する、とされています。
いまから5年を超える以前のものについては、
いまになってから給付を受けたりできませんし、
あるいは、いまになってからさかのぼって併給調整する、
ということもできない、とされています。
しかし、5年以内のものについては、給付や調整があります。
質問者さんのお父さまの場合、
15年ほど前から労災給付を受けていたとして、
もしさかのぼって併給調整するとなると、
いまから過去5年前までのことについては対象になる、
ということになりますね。
ただ、このあたりはかなりややこしいので、
社会保険事務所や労基署に、きちんと扱いを尋ねるべきだと思います。
(このQ&Aで説明しようとすると、正直、困難です。)
なお、実態としてやや複雑なケースである可能性があり、
私に一部誤認があり得るかもしれませんので、
この回答は、あくまでも、ごくごく参考程度にとどめて下さいね。
ご回答ありがとうございます
父は現在、88歳です
事故時は66歳くらいで、もうすでに年金を受給していました
まったくのアルバイトなので、労災の適用のみでした
よくわかりませんが、結局、増額の支給は不可という
ことでしょうか?
介護にかなりの出費を強いられていますので、少しでも
増額があればありがたいのですが、、、
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