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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年金分割法という名称の法律はないです。
厚生年金保険法、国家公務員共済組合法など、被用者年金各法において平成16年に改正があり、その施行が平成19年4月からとなっているのです。「離婚特例」といわれています。
ま、経緯はともかく、「離婚特例」という名称のとおり、分割の対象となるのは制度の施行後(平成19年4月1日以降)に離婚した方の年金の分割です。また、具体的に分割の対象となるのは、婚姻していた期間について、年金の算定の基礎となる各月の標準報酬月額の記録です。
なお、もともと分割の対象になるのが「標準報酬月額」なので、報酬比例の給付ではない国民年金(老齢基礎年金)は分割対象となりません。
#1の方の回答にもありますが、どうもcharinkoさんが確認されたいのは遺族給付のようですね。
>義父の年金は13万円/月・義母の年金は4万円/月
これだけでは年金の内訳がちょっとわかりませんが、金額から推測すると国民年金の老齢基礎年金ではないかと思われます。
国民年金の場合、遺族基礎年金という遺族給付になりますが、遺族基礎年金は「妻であれば必ず遺族に該当する」というものではなく、子がいることが条件となります。
この場合の「子」とは、18歳になって最初の3月31日を経過していない子(「高校卒業するまで」という目安)か、障害等級1級・2級に該当する20歳前の子(20歳になると子自身の障害基礎年金が発生するため)であるということになっています。
おそらく、年齢から考えるとこのような子はいないでしょうから、もしも義父さんが受け取っているのが老齢基礎年金ならば、遺族給付は無いものと考えられます。
また、義父さんが受け取っている年金の一部が老齢厚生年金や退職共済年金であれば、それに見合った額の遺族厚生年金・遺族共済年金がでるでしょうが、もともとの年金の額から考慮すると、それほど多くはならないはずです。
目安としては、老齢厚生年金・退職共済年金(老齢基礎年金は除くこと)の3/4くらいを見てください。
No.3
- 回答日時:
仮に、お義父さんの13万円の内訳を基礎年金5万円と厚生年金8万円であるとしてみましょう。
お義父さんが亡くなるまで婚姻を継続した場合、お義母さんは自分の4万円に加えて、
遺族厚生年金として夫の厚生年金部分の3/4 (6万円)を受け取りますので、
4 + 8 x 3/4 = 10 で合計10万円の年金を受け取るようになります。
一方、離婚して年金を分割する場合には、お義母さんは自分の4万円に加えて、
夫の厚生年金部分の最大 1/2 (4万円)を受け取ることになりますので、
4 + 8 x 1/2 = 8 で合計8万円の年金を受け取るようになります。
このように、新しい年金分割の制度を無理に適用しようとするより、
今までどおり婚姻を継続して遺族厚生年金を受けるようにしたほうが、
お義母さんはより多くの年金を受給できます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
No.1
- 回答日時:
年金分割法は2007年4月から実施される法律です。
これは離婚したときに、主に主婦だったりパートだったりと年収の低い女性が低年金で暮らせないのを救うため、結婚期間の厚生年金を半分わけ与えるというの新法です。
(これを狙った熟年離婚が問題になっています)
なので、気になさっているのはおそらく遺族年金のことでしょう。
参考に参考アドレス見てみてください。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU2 …
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