単二電池

テレビで年金についてしていたのですが、その時に加給年金というのをしていました。

厚生年金を加入している男性よりも配偶者が年下だと得をするというものでした。

私の両親ですが、父が厚生年金に20年以上、加入しており、現在は63歳です。すでに60歳から年金を受給しているのですが、母はまだ62歳です。

この場合、テレビの説明によると配偶者にも加給年金を受け取れるように思うのですが、父の受け取っている年金に自動的に加給年金が含まれているものなんでしょうか?
それとも加給年金は、改に申請する必要があるのでしょうか?

また、加給年金を受け取ると何がデメリットみたいなのはあるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

お父様は現在63歳ということは昭和16年生でしょうか。

それであれば・・・。

配偶者に対する加給年金の受給要件は20年以上(240月)以上の被保険者期間(厚生年金)を持つ人が受給権を取得した当時(60歳)、その人によって生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる場合とされています。

質問の内容だけをみると加給年金は受給できるものと思われます。が、加給年金は新たに請求するものではなく、老齢厚生年金の支給が決定され、要件が合えば加給年金も同時に支給されるものです。
年金証書の下の部分に「厚生年金保険裁定通知書」というものがあると思うのですが、表に「加給年金額または加算額」の欄はどうなっているでしょう?確認してみてください。

また、加給年金は支給停止される場合があります。それは、あなたの両親の場合、お母様が20年以上の老齢厚生年金を受給している(場合によっては20年以下の場合もあります)場合や障害の年金を受給している場合。等々・・・

加給年金を受給してもデメリットはありません。
もし、どうしても疑問に思われるなら社会保険事務所でお聞きなるほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2004/01/27 22:52

母が特別支給の老齢厚生年金を受けていないのであれば、加給年金をもらっているはずです。


母も特別支給の老齢厚生年金を受けていれば、加給年金はありません。
特に申請するものではありません。受給時に決まります。
デメリットもありません。

では。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、有難うございました。

お礼日時:2004/01/27 22:53

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