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共済年金に17年9ヶ月、厚生年金に9年加入していました。厚生年金の定額部分と報酬比例部分が支払われるようになると、配偶者の加給年金は、共済年金と厚生年金を通算すると20年以上になるので、支給されるのでしょうか?加給年金の他の支給要件は満たしています。

A 回答 (2件)

そうですねー。


残念ながら、ミッキーさんのおっしゃるとおり、加給年金は国民年金法で定められたものではなく、厚生年金保険法及び各共済年金法に定められたものなので、それぞれの制度で条件を満たしていなければ、支給されませんねー。
通算して資格を満たしたとしても、「じゃあ、その加給年金はどっちの制度が支給するの?」という話もあるし。
そういう意味では、ドイツ協定って、革新的な協定だと思いますよ。ほんまに。
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通算されないのかと思い、色々調べてみましたがどこにも通算出来るという話はないことから、加給年金については厚生年金、共済年金どちらか単独で20年加入期間が無いと受給できないようです。



多分。。。。。

ちなみに加入期間が20年に満たなくても他と通算して20年の要件を満たす例としては、ドイツ年金加入期間は資格要件の20年以上の計算に含めることが出来るようです。(ただし受給額は20年に満たない分を減額します)
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