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62歳男性です。12月に妻(60歳年金受給中でした)を亡くしました。厚生年金事務局での話では私の年金額が妻のより高額なので妻の分はいっさいもらえないとのこと。妻が長年働いて収めてきた年金はこのまま日の目を見ることはないのでしょうか。

A 回答 (2件)

奥さんが老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けられ得る状態だった、としたとき。


その配偶者であるあなたは、遺族厚生年金(奥さんの老齢厚生年金の3/4)を受けられ得るんですが、同時に、あなた自身も老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けられ得ます。

このようなときは、以下のような調整が行なわれます(平成19年4月から)。

1 あなたの老齢基礎年金・老齢厚生年金は全部出ます。
2 遺族厚生年金 > あなたの老齢厚生年金 という大小関係だったら、遺族厚生年金 - あなたの老齢厚生年金 をプラスできます。
3 遺族厚生年金 < あなたの老齢厚生年金 という大小関係だったら、説明を受けたとおりです(NGです)

ということで、3にあてはまってしまったので、あなた自身だけのことを考えたらムダになってしまいましたよ、というのが説明の趣旨です。

けれども、年金制度は支え合い。
既に回答があるように、ほかの誰かの給付の元手になります。そう言うものなんです、年金制度は。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.ht …
「遺族年金資格」の回答画像2
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この回答へのお礼

よく分かりました。ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 21:18

(Q)妻が長年働いて収めてきた年金はこのまま日の目を見ることはないのでしょうか。


(A)いいえ。
質問者様にとっては、「日の目を見ない」ことになりますが、
その分、若くして亡くなられた方の遺族年金の費用にまわります。
つまり、個人としては役に立たないことになりますが、
厚生年金制度という制度としては、制度の維持に役立つ、
それはつまり、年金を積み立てることなく、若くして亡くなった方の
遺族の役に立つことになります。
年金とは、もともと、そういう制度なのです。
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この回答へのお礼

そうですね。役に立つ訳ですから無駄にはならないので納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 21:20

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