
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
今から20年前、学生さんであれば、その当時、学生は任意加入でした。
(強制加入になったのは平成3年4月からです)今からも継続して保険料をキチンと払い続けるのであれば、受給資格には問題ありません。
保険料の納期は2年です。従って遡って納付することはできません。
ただ、国民年金には任意加入という制度があります。
どうしても満額の国民年金を受給したいのであれば、60歳になった時、3か月任意加入して保険料を納付すると満額受給できます。
ちなみに3か月未納期間があれば満額(現価格792100円)に対して5000円減の787100円になります。
御回答ありがとうございました。
分かり易い説明で助かりました。
そんな制度があるのですね。(任意加入)
でもまあ5,000円なら月400円くらい、
そのまま放っておこうと思います。
安心出来ました。感謝です。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
なるほどですね。3ヶ月は未納期間ですね。が、今更どうしようありません。時効で遡って払うわけにはいきません。
将来満額の老齢基礎年金は貰えません。しかし、大勢に影響は殆どないでしょう。
御回答ありがとうございました。
大勢に影響なさそうなら安心です。
しかし後から未納って言うのなら、
その時点で言って欲しいですね。
社会保険庁さん、うらやましい仕事っぷりです。
No.2
- 回答日時:
>誕生日が1月なのですが、払い始めたのが3ヶ月後の4月から(20歳の誕生日)です。
1月生まれなら、20歳の誕生日は4月ではなく1月だと思いますが?
何れにせよ、4月に1月分からの保険料を納めたのではないでしょうか?
この回答への補足
当時大学生だったのですが、
両親が知人に「年度が変わる4月から
払えばいい」と言われたらしいのです。
ですから誕生日月から払う必要がある
のならば1・2・3月分が未納という事です。
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