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私の友人は31才ですが、年金は20才から11年間全く未納です。これから先は支払う覚悟ですが、満額貰える40年には到達しません。

2年前まで遡って支払えるのは知っていますが、その期間を足しても合計約31年です。

一般的には60才までが支払期限とされていますが60歳を越えて年金の支払いは可能なんでしょうか?

仮に65才まで支払えたとして合計36年間分で満額より何%ぐらい減額されるんでしょうか?

また60才までしか支払えないとして合計31年間で満額より何%減額なんでしょうか?


ご鞭撻よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

基礎だけの話になりますが、受給金額計算は簡単に計算できます。



(厚生年金の比例部分は計算しませんので、ご注意を)

(納付月数+免除月数*率)/加入可能月数*(満額)=(65歳からの受給金額)

たとえば、S16.4.2生の方が、、、
20歳から10年間未納。30歳から27年間納付。57歳から3年間申請全額免除で60歳を迎えます。この時の65歳からの基礎年金受給額は?

(27年*12月+3年*12月*1/3率)/40年*12月*792,100円 となります。
結果として出てくる金額に100円未満の金額が出たら、50円未満は0円、50~99.99999・・・円は50円になります。コレが支給の年額です。
月額は年額の1/12で円位未満は切り捨てです。

 

参考URL:http://www.sia.go.jp
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No1・3です。



いま2年遡及して29歳から先月までを支払い、今後64才11ヶ月まで支払えば、約36年間に応じた額の老齢基礎年金が得られます。

なお、老齢の年金を少しでも多くしたい場合は、60歳以降70歳の誕生月まで国民年金2号に加入するだけでなく、付加年金・国民年金基金・確定拠出年金に加入する方法もあります。
http://nenkin.shopping-square.com/contents/huka. …
http://www.npfa.or.jp/about/system/index.html
http://www.npfa.or.jp/401K/about/index.html

国民年金2号は、どのようなものなのかは、参考URLの6ページをご覧下さい。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/shosaihen.pdf
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No1です。



No1に補足申し上げます。
60歳以降の国民年金第2号は、老齢厚生年金の額の計算に入ります。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。

では仮に64才11ヶ月まで第2号として保険料を支払い、65才から老齢基礎年金を受け取るとしたら2年遡って支払い始め、29才から支払い始めたと仮定して、29~65才で合計約36年分支給されるということですね。

第2号というのは厚生年金になるのですか?

お礼日時:2006/11/26 11:25

「年金」を払うのは国です。


われわれが払うのは「保険料」です。

〉60歳を越えて年金の支払いは可能なんでしょうか?
(受給資格があっても)老齢基礎年金額が満額に満たない場合は、65歳(64歳11ヶ月)まで加入できます。
※65歳でも受給資格を満たしていない場合に限り70歳まで継続可能。

〉仮に65才まで支払えたとして合計36年間分で満額より何%ぐらい減額されるんでしょうか?
数える単位は「月」です。
20歳から60歳まで納付して480ヶ月ですから、支給されるのは、満額の「納付済み月数/480ヶ月」ということになります。

なお、60歳以降の厚生年金加入期間(国民年金の第2号被保険者期間)は、基礎年金の額の計算に入りません(20歳未満の厚生年金加入期間も同じ)。
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60歳を過ぎても老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしていない場合に限って、国民年金1号に任意加入し、その不足を補えます。


なお、国民年金2号は、老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たしているか否かに関係なく、70歳の誕生月まで加入できます。

今から、質問者さんの友人が国民年金保険料を支払い始めると、60歳を過ぎたとき老齢基礎年金を受けられる加入期間を満たします。
そのため、60歳以降は国民年金1号に任意加入出来ません。
しかし、質問者さんの友人が60歳以降70歳の誕生月まで国民年金2号に加入出来ます。

従って、質問者さんの友人は、60歳まで国民年金の1号・2号・3号のいずれかに加入し、60歳以降70歳の誕生月まで国民年金の国民年金2号に加入してはいかがでしょう。
なお、満額より何%ぐらい減額されるかは、70歳の誕生月までの間で国民年金2号に、どれくらいの期間、どの報酬標準等級を続けたかによって大差が出る場合があるので、何%かは将来にならないと解りません。

http://www.city.gifu.gifu.jp/cgi-bin/life/top_in …

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Topics/R/R020401?pp=1
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。

では仮に64才11ヶ月まで第2号として保険料を支払い、65才から老齢基礎年金を受け取るとしたら2年遡って支払い始め、29才から支払い始めたと仮定して、29~65才で合計約36年分支給されるということですね。

第2号というのは厚生年金になるのですか?

お礼日時:2006/11/26 08:33

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