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お聞きしたいのは障害厚生年金の件です。
現在、48歳です。
27年前仕事中に左足関節開放骨折で治療しました。
(労災保険にて診療) 事故後に訳があり、そこの会社
を辞めて次の会社に入ってから、固定していた金具
の摘出手術をしました。現在に至るまで、ずっと足首の痛み・腫れ・痺れがとれずに何度か整形外科に行き
診察してもらいましたが症状に変わりはありませんでした。最近になって大きい病院で診察してもらったところ、主治医から「あなたは、変形性足関節症です。
障害者4級もしくは5級程度にはなるので」って言われたので申請したところ身体障害者5級に認定されました。過去の労災事故の場合でも、障害厚生年金の申請は出来るのでしょうか?ちなみに、その当時のカルテもありません。労基に問い合わせても、記録が残っていませんでした。病院に通ってた時の領収書等も何もない状態です。事故当時から今まで厚生年金はかけてます。身体障害者の認定はされましたが、症状固定にはなってません。
このような状況ですが、障害厚生年金の受給は難しいでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

とりあえず、一般論としてのみお答えします。


症状の詳細などが何1つ記されていないため、一般論でしかお答えできないことをご了承下さい。
(また、根拠法令が異なるため、身体障害者手帳の等級とも何ら関連性はありません。)

まず1つめ。
労災の場合で、労災保険法による障害補償(労災障害年金[障害厚生年金とは別物])を受けられるときも、障害厚生年金(厚生年金保険法による)も障害基礎年金(国民年金法による)も受けられます。
ただし、併給調整といって、障害厚生年金や障害基礎年金は全額支給され、労災障害年金のほうは所定の割合だけ減額されて支給されます。

2つめ。
障害厚生年金や障害基礎年金については、その傷病等の原因が労災事故であっても、障害厚生年金や障害基礎年金の受給要件(初診要件・保険料納付要件・障害要件の3つ)を満たせば、受給可能です。
ただし、症状固定であることが前提です。
また、初診日に関しては、当時の受診医療機関で、当時のカルテに基づいた証明を受けられることが前提で、これを受診状況等証明書といいます。
受診状況等証明書が得られないときは、事故証明なり診察券の写しなりといった周辺記録や状況証拠書類を添えることが必要ですし、第三者証明を取る必要も出てきます。
したがって、受給には非常に困難を伴います。

3つめ。
障害厚生年金や障害基礎年金の障害認定基準上、肢体不自由の認定基準にはたいへん厳しいものがあります。
傷病名や身体障害者手帳の障害等級とも、直接の関連性はありません。
どのように日常生活上・就労上で著しい困難を伴っているか、筋力や関節可動域がどうなっているか、歩行や移動・自立直立の度合いなど、たいへん細々とした内容を精査する必要があり、また、身体障害者手帳の認定手順(諸検査手順など)とも異なります。

4つめ。
上述した初診証明を取ることを前提に、初診日をとにかく確定させなければなりません。
そうしないと、障害厚生年金になるのか否かも決められず、障害の状態を審査すべき日(障害認定日という)も決められません。
さらに、初診日前2か月前までの保険料納付状況(厚生年金保険料のほかに国民年金保険料も含む)を見るので(保険料納付要件とはそういうこと)、事故当時からいままで厚生年金保険に入っているといってもそれは無関係です。

以上のように、初診証明がまず取れないと考えられること(ちなみに、カルテの法定保存年限は5年です)、症状が固定していないことから、一般論としては、受給はたいへん困難だと言わざるを得ないと思います。

個人個人の状況については、このようなQ&Aサイトでの質問・回答にはなじみません。
医師でもない第三者が、実際に診察をしたわけでもなく診断書を見たわけでもないのにあれこれと述べる、ということは不可能です(というよりも、医師法に抵触する違法行為になってしまいます。)。
ですから、受けられる・受けられないを細かく言うこともできません。まともな答えも付きませんよ。
こちらでは障害年金のしくみなどの一般論にとどめざるを得ませんので、年金事務所や社会保険労務士の力を借りるようになさって下さい。
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この回答へのお礼

くりくりさん、ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/19 06:51

原則こうした個別の案件に関するご相談は、年金事務所にて相談するか社労士に依頼してください。



ただし、以下の点につき、特に問題があるようには思慮いたします、
障害年金では初診日がすべての起点となります、
初診日を特定し、納付要件と言われる条件をクリアしてる場合は請求の権利があることになります。
通常ですと、初診日をハッキリさせるため、医師の証明を取ります、これが、とれないとなるとむずかしくなります。
複数の第三者証明をとる方法はありますが、確実とは言えません。
初診日が不明ですと却下されることもあります。


次に症状が三級以上に該当してるかどうかです、
痛みや腫れしびれは、参考情報とはなりません、何ができないか、
人工関節など挿入はあるのか、歩けるのか、片足だけかなど。
人工関節などはいってないとなると難しいようには思いますが、断定はできません。

ここでは、年金記録をみることもできませんし、あなたの診断書をみてるわけでもありませんから、判断はできませんが、上記の点でかなり難しそうには思います。

このほかにも、いくつか重要なこともありますが、一から十までお伝えすることはむずかしく、まずは、年金事務所にて相談されるのがよろしいですね。
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この回答へのお礼

たまさん、ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/19 06:52

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