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私の父のことです。昭和21年5月生まれの父なのですが、退職後年金をもらうことになりました。
私が理解している限り60から63までは報酬比例部分のみ、63からは定額部分が加算される・・と思っています。しかし父は本来20歳以上がかける年金を中学卒業後すぐ働き16歳のころから厚生年金にはいっているため、60歳から定額部分ももらえる・・といいはっています。
そんなことはないですよね?
あともうひとつ、母は87ヶ月厚生年金、結婚退職後しばらくしてから(カラ期間)252ヶ月扶養として3号にはいっていました。父より3歳年下なのですが、加給年金ももらえますよね?

A 回答 (4件)

年金制度は例外が多いので、原則はご質問者の言う通りなのですが、44年以上加入している場合には特例があり60才から満額受給できます。

お父様の場合は1946年生まれですから適用になりますね。
解説は、
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010327 …
をご覧下さい。

さて、配偶者加算ですがご質問の範囲では受給出来るように思います。
正確なところは社会保険事務所で確認しないと、適用要件など複雑な面があるので断言は出来ませんが。
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要件に合えば、60歳から加給年金も支給されます。

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長期加入者の特例ですね。


被保険者期間が44年以上あるなら、お父様のおっしゃるとおりですよ。
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>60から63までは報酬比例部分のみ


その通りです。
>63からは定額部分が加算される・・と思っています。
定額は多分444月で頭打ちです。それと、お母さんが65才に成るまで加給金がもらえると思います。
 お母さんも60才から比例報酬部分がもらえると思います。
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