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平成23年11月で60歳になるので、日本年金機構から緑封筒(新規裁定通知書)が届きました。
厚生年金に20年以上加入していたので、加給年金が厚生年金の手続きを取りますが、
妻(1歳年下)と子供(現在高校1年生16歳)がおります、が、現時点では子供は18歳年度末までの
「年金法上の子」ですが、私に加給年金が支給される65歳時には子供は二十歳を超えますので、
家族手当が付かないと思うのですが、新規裁定時にはどのように記入すれば良いのか?

A 回答 (2件)

一番確実な方法は、年金事務所で記入することです。



わからないところは空白でも構いません。
年金事務所の担当者が教えてくれます。

通常は請求時点で18歳未満でありますので記入します。

とりあえず、記入欄は空白にしておき、お子様の学生証の写しを持っていけばOKです。

あとは、
戸籍謄本(配偶者及びお子様と質問者さんの続柄の確認のため)
世帯全員の住民票
配偶者の所得証明書
預金通帳
認印
質問者さん、配偶者の年金手帳

共済組合期間がある場合は、共済組合加入期間確認通知書

以上になります。

請求書はわからないところがあれば空白のままで構いません。
年金事務所でその場で教えてくれます。

尚、戸籍謄本等は誕生日が過ぎてから市町村役場で交付してもらってください。
誕生日前に交付を受けたものは無効となります。
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この回答へのお礼

 ご回答、ありがとうございました。私の質問も年金請求時の細かい点を突いたもの、でありました。
 よく考えてみると、新規裁定書についても、あくまでもオールラウンド用であり、障害や長期加入者等は60歳から定額支給の権利を得る訳ですし、全員が60歳キッカリに裁定するわけではないし、何度も年金事務所に足を運ぶことも出来ないですよね。ましてや、人間一人の5年後のことなんか・・・・
 そして、何よりも今後の将来(明日以降)についても、どうなっているか、わかりませんですし、提出時に確認の上、記入します。遺族・障害年金にお世話になることも考えられますし、状況は変わることもあるのですから。

お礼日時:2011/08/29 20:59

特に加給年金の部分に関して記載する部分はありません。


案内リーフレットの見本通り記載してください。

また、日本年金機構からの「新規裁定通知書」にも加給年金の部分に付いては記載されていませんが、配偶者の要項を記載と住民表で家族構成が証明される資料で判断され、老齢基礎年金の定額分の支給年齢65歳に達すると自動的に加給年金が支給され、奥様が65歳の受給年齢に達する1年間支給されて、奥様の振替加算に切り替わります。
 
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