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2月が誕生日の叔母ですが
忙しかったのか年金の受給手続きを今頃するようです。

この際、2月分から年金もらえるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (6件)

ANo.3です。

補足します。
「厚生年金の60歳前半の特別支給」は、厚生年金の被保険者期間1月でもあれば貰えます。つまり、会社勤めが全然ないと貰えませんし、会社を辞めた時「脱退手当金」を貰っていれば貰えません。
国民年金は65歳からですが、60歳から繰り上げ受給があります。本来の額を減額されますが、裁定申請をすれば貰えます。ただし、遡ってはくれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
予備知識のない叔母にいろいろ説明しようと思います。
いろんな回答がありましたが、結局遡ってもらえないんですね。
早くしておけば良かったということですね。

お礼日時:2008/05/30 19:03

あなたの叔母さんは、厚生年金加入が1年以上残っていますか?(脱退手当貰ってない分)


#5の回答に1月でもあればとなっていますが、特別支給は1年以上ないともらえません。
あれば、3月分からさかのぼってもらえます。  
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この回答へのお礼

はい残ってるようです。厚生年金は遡ってもらえるようですね。
国民年金も60から貰いたいようです。
みなさんにいろいろ教えて頂きましたがなんだかややこしくて・・上手く説明できればいいですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/31 13:30

60才だからといって、すべての人が受給されるわけではありません。


年金には、大きく分けて2種類あります。
厚生年金と国民年金です。ほかにもありますが。
厚生年金は60才から受給、国民年金だけなら65才からです。
叔母さんが主婦だったらもらえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
予備知識のない叔母にいろいろ説明しようと思います。
叔母さんは主婦ですが、もらえないのですか・・。

お礼日時:2008/05/30 18:59

この2月で60歳になったと言うことは、叔母さんは1948年2月某日の生まれですね。

すると、老齢基礎年金の受給要件を満たしていると、「厚生年金の60歳前半の特別支給」の「報酬比例部分」の支給があります。
今から手続きをすると、1日生まれでなければ、3月に遡って受給できます。2月分からではありません。年金は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始まります。すなわち誕生日の前日が属する月の翌月からです。
定額部分を含めた全額支給は61歳になってから、国民年金の老齢基礎年金は65歳からです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
予備知識のない叔母にいろいろ説明しようと思います。

お礼日時:2008/05/30 18:57

もし、急がないのでしたら、65歳からの受給もご検討なされては、いかがでしょう。



http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
65まで待てないそうです

お礼日時:2008/05/30 18:56

はい、さかのぼってもらえるはずです。

5年までだったかと?記憶してます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/30 18:55

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