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いつもお世話になっています。
私自身勉強していますがまだまだ知識不足の為、ご教授頂ければ
幸いです。

父の年金で質問です。
(1)現在父は63歳、派遣社員で毎月20万と年2回の
 ボーナスを得ています。65歳からもらった方が年金は増えると
 思い込んでいるため現在は年金をもらっていません。
 ですが、65歳までに報酬比例分を請求しておいた方がいいのでは
 と私は思っています。社労士さんからも請求だけはしておくべきと
 言われました。

 現在請求しても仕事をしていて収入が20万あるので年金は支給されな い請求だけしておくメリットはありますか?
 事故やけがで働けなくなった際に請求しておけば年金を受け取れる  以外にいいことはありますか?

(2) 配偶者加給が受け取れるのはあくまでも、報酬比例と
  定額部分の両方が加算されての時ですよね?
  63歳の父が現在年金請求して、受給資格があったとしても
  配偶者加給はありませんよね?

(3) 65歳未満で報酬比例を受け取る=老年基礎年金の繰上請求
  という事になるんですか?それとも、老年基礎年金の繰上請求とは
  報酬比例と定額部分を両方減額で受け取ることですか?


よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

社労士の先生に請求だけしておくべきと言われているのでしたら その理由をご確認なさったほうが良い気がします。



昭和20年前 生まれなら60から報酬分62歳からの厚生年金の特別支給分の対象と言う事ですね。

もちろん厚生年金の受給権者である要件を満たしていることが前提ですが、被保険者であった期間はあるのですよね?その確認がスタートですよ。 

この例だと 20年厚生年金に入っていれば受給権はありますから、、。それに加給年金も 20年全てが納付期間なら出ますよ。配偶者分と18未満の子と20未満の2級以上の障害のある子が生計維持関係であれば、、。

報酬比例部分だけの受給期間が終わっていて 今は特別支給分の受給期間ですね。

この特別支給分に関しては 確かに60から62までの期間の 繰上げの特例は合っても 基礎年金以外 繰り下げの申し出という制度自体が思い当たりません。 だから 「受給権があるのなら 申し出をすべき」と言っているのだとは思います。

それに仮に20万あっても 支給停止になるのは15万だったとしても35000円だけのような気がするんですが?雇用保険法の高年齢雇用継続給付との兼ね合いも考えると その関係ですでに支給停止されて給付を受けているのかもしれませんが、、。とにかく厚生年金がどうなっているのかですね。 

(3)に関しては 今まで書いていましたが、厚生年金の60代前半に受け取る生まれ年度に応じた給付に関する決まりのことです。繰上げではありません。

基礎年金の繰上げなら 働いているうちに貰わない方が良いです。一月5%の割合で減額されます。5年でなんと一生3割引。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2009/06/05 11:08

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