A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
補足です。
計算のしくみを考えると、少なくとも以下のそれぞれの点を質問者さんが示さないと、回答者としても細かいことを伝えられません。
言い替えると、この質問のままでは、全く不十分なのです。
ご面倒をおかけしますが、ご配慮いただけましたら幸いです。
1 厚生年金保険に加入した年・月(「平成○○年○○月」というように‥‥)
2 初診日のある年・月(同上)
3 障害認定日のある年・月(初診日から起算して1年6か月経過後)
[例えば、平成22年1月に初診日があれば、障害認定日は平成23年7月]
4 1から4までの、厚生年金保険の被保険者月数(但し、平成15年4月前・後で分ける)
[うち、その間に「厚生年金保険の被保険者ではなかった期間」があるときは、その分を除くこと]
その他、もしも障害年金の障害等級が2級以上であれば、障害厚生年金と併せて同級の障害基礎年金も支給されますから、結果として、いずれの級においても、トータルの額は障害厚生年金3級の最低保障額を下回ることはありません。
No.4
- 回答日時:
細かい計算方法は、以下のとおりです。
簡略化するために、実際には考慮しなければならない「再評価率」を無視してあります。
平均標準報酬月額・平均標準報酬額がいずれも月額20万円だとして、計算し直してみて下さい。
平均標準報酬月額[賞与を含まない平均月収]
(平成15年3月までの各月の標準報酬月額の「総額」)÷(平成15年3月までの被保険者期間の月数)
平均標準報酬額[賞与を含めた平均月収]
(平成15年4月以後の各月の標準報酬月額と標準賞与額の「総額」)÷(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
★ 但し、各月の標準報酬月額や標準報酬額にあらかじめ「再評価率」を掛けてから、上記「総額」を計算する。
(再評価率 ‥‥ 過去の賃金水準を、現在の賃金水準・物価水準に合わせて見直すための率)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年金額の基礎となる「報酬比例の額」
(1)原則
平均標準報酬月額×(1000分の7.125)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+
平均標準報酬額×(1000分の5.481)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
(2)特例[上記(1)の額よりも、計算結果の額が多くなるときに適用する]
【平均標準報酬月額×(1000分の7.50)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+
平均標準報酬額×(1000分の5.679)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】
×
1.031
×
0.981
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 被保険者期間が300月未満のときは、300月と見なして、以下のように計算する
(1)原則
【平均標準報酬月額×(1000分の7.125)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+
平均標準報酬額×(1000分の5.481)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】
×
【300月÷<(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)>】
(2)特例[上記(1)の額よりも、計算結果の額が多くなるときに適用する]
『【平均標準報酬月額×(1000分の7.50)×(平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+
平均標準報酬額×(1000分の5.679)×(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)】
×
1.031
×
0.981』
×
【300月÷<(平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)>】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはしない。
したがって、障害認定日が存在する月までを「被保険者期間」とする。
計算された結果は、「年額」の「報酬比例の額」となります。
ここから、障害厚生年金の「年額」を導いて下さい。
(参考URLを参照した上で判断してみて下さい。)
なお、精神障害者保健福祉手帳の障害等級 イコール 障害年金の等級 とは限りません。障害認定基準が全く別個だからです。
したがって、手帳が2級であっても、障害年金が2級とはならないこともあり得ます。
また、障害厚生年金3級の場合は、年額591,700円[最低保障額]を下回ることはありません。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
No.2
- 回答日時:
初診ではありません。
障害認定日です。
平成15年3月以前は
平均標準報酬月額×7.125分の1,000×被保険者月数 平成15年4月以降は
平成標準報酬額×5.481分の1,000×被保険者月数
で両者の合計です。
つまり、平成15年3月以前は給与のみ、平成15年4月以降は給与+賞与です。
回答ありがとうございます。
平成15年3月 以前
平均標準報酬額 200000円 × 7.125分の1000 被保険者月数 10月 = 14250
平成15年4月以降
平均標準報酬額 200000円 × 5.481分の1000 被保険者月数 300月(加入月数が25年に満たない場合) = 328860
合計 年額 343110円 月平均にするとたった28592円 てことですか?
No.1
- 回答日時:
ご指摘の部分については年額です。
年6回、偶数月の15日に1/6が支払われます。ただ、平成15年4月以降勤務分は賞与も含めて「平均標準報酬額」を元にして
計算するので、「200,000円」ではない可能性があることや、
障害基礎年金の受給資格があるか、再評価率の加算など
実際の額と一致するかは判断できませんが。。。
回答ありがとうございます。
派遣社員だったので賞与はありません 平均標準報酬額は200000円位です。
国民年金も払っていたので障害基礎年金の受給資格ありです。
誰か計算できる人いませんか?
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