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私、2012年4月、5月、6月に働いた分の基本給と残業代の合計額が657,624円なので、3で割ると219,208円になるのですが
それって14等級になりませんか?

それなのに2012年9月分のお給料から、厚生年金が20,119円徴収されています。
表を見ると15等級に該当するようです。

2012年4月お給料に福利厚生(カフェテリア)で10000円支給されてるのですが
それを足して3で割っても222,541円になるので、14等級です。

どうすれば15等級になるのでしょうか?
私は普通の一般企業に勤めるOLです。
なので
http://www.nenkin.go.jp/n/www//service/detail.js …
の一般の被保険者に該当すると思います。

A 回答 (3件)

最初から有効な回答が付いていますが、一番確かなのは給料計算をしている部署に確かめる事です。



1 偶に『所得税』の非課税額と勘違いしている方が居りますが、「通勤定期券代」(現金支給)や「通勤定期券」(現物支給)は、金額の代償に関係なく『標準報酬月額』の計算に含めます。
  ⇒計算対象期間に対応する金額なので、支給額の全てとは限らない

2 今回のご質問では該当しないと思われますが、食事や住居に対する経済的利益と言うものが御座います。これは、労働者からは廉価な負担金を徴収して、会社が給食や住居を与える(利用)させた場合に『標準報酬月額』の計算に含めます。

3 今回のご質問では該当しないと尾も分けますが、東日本材震災後の一時的な激務が関係するのか、ある一定の条件に該当するものは通年で比較検討して『標準報酬月額』を算定すると言う取り扱いが2012年から始まりました。
  http://www.office-sato.jp/_src/sc1818/2011.04_95 …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/07/10 22:46

…どうすれば15等級になるのでしょうか?



以下の「報酬に含まれる給与」のなかで加算していないものはありませんか?

『標準報酬月額に 含まれる給与 含まれない給与』(更新 2008/01/07)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/hyouju …
>>報酬の範囲は、金銭・現物を問わず、被保険者が事業主から労働の対償として受けるすべてのものです。
>>ただし、臨時に受けるものおよび3か月を超える期間ごとに受けるものは含まれません。
>>通勤手当は、すべて報酬に含まれます。
>>賞与は、被保険者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3か月を超える期間ごとに受けるものをいいます。ただし、年4回以上支給される賞与は、報酬とされます。

(参考)

『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

『自分でできる年金額簡易試算』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/07/10 22:46

標準報酬月額には通勤手当も入ります。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/07/10 22:46

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