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標準報酬月額と標準賞与について教えてください。
今年から会社の給与体系に改定があり、老後に貰える年金額について
減額されてしまう可能性があるのか心配でどなたか詳しい方教えてください。

例)去年まで 年収:400万円(月額:30万円 賞与:20万円×2=40万円)
  今年から 年収:400万円(月額:25万円 賞与:50万円×2=100万円)

上記の例で、昨年の給与体系から今年から導入される給与体系に変わった場合
老後に貰える年金額は、減少するのでしょうか?

A 回答 (3件)

全体的には、料率は一定なので賞与が年3回以下で、


年収が一定であれば年間保険料は一定でもらえる年金額も同じです。

ただし、標準報酬月額にはランク分けがあり、
質問者様の例では、月額30万円の場合は標準報酬月額も30万円ですが、
月額25万円の場合は標準報酬月額が26万円になってしまいますので、
その分年間保険料総額が高くなり、老後にもらえる年金額が増加します。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryog …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
給与規定が変更になり、老後の年金について減額が必至だと思い込んでいました。
世代的に老後に貰えるかどうかは、別として勉強になりました。

感謝します。

お礼日時:2010/05/24 11:57

小生宛の補足要求に対して回答を寄せます。



>回答によりますと、年収が同額なら月々の給与が下がっても、年間の賞与額が増えれば

>老後に頂ける予定の年金額は、増えるという認識でよろしいでしょうか?

今回は標準報酬月額が毎月の給料額より僅かに高い値になった為であり、一概にそうだとは言えません。

例えば、毎月の給料を28万円にして、賞与を32万円×2回とした場合、

標準報酬月額 28万円 ⇒ 年間336万円

標準賞与  1回32万円 ⇒ 年間 64万円

このようになり、年間の標準報酬等は400万円のままです。
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この回答へのお礼

締め切り後に、わざわざ、ご回答ありがとうございます。
今後の年金の参考資料にさせて頂きます。

お礼日時:2010/05/25 17:18

当方は一般企業で経理や総務の仕事をしているものです。

一応、(勤務)社会保険労務士の登録者でもあります。

さて、ご質問の場合、年金の計算に使われる数値は次のようになりますので、年金額は増えます。
[記載されている数値だけで考えた場合です]
○給料体系改定前 
 標準報酬月額 30万円 ⇒ 年間360万円
 標準賞与 1回20万円 ⇒ 年間 40万円
○給料体系改定後 
 標準報酬月額 26万円 ⇒ 年間312万円
 標準賞与 1回50万円 ⇒ 年間100万円
[標準報酬月額の表]
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryog …

この回答への補足

早々のご回答ありがとうございます。
回答によりますと、年収が同額なら月々の給与が下がっても、年間の賞与額が増えれば
老後に頂ける予定の年金額は、増えるという認識でよろしいでしょうか?

補足日時:2010/05/21 13:19
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この回答へのお礼

別の回答者からも参考にさせて頂きました。
特段、老後に貰える年金額が大幅に変更になることは、なさそうなので一安心しました。
世代的に老後に貰えるかどうかは、別として勉強になりました。

感謝します。

お礼日時:2010/05/24 11:59

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