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法人で、年俸360万円で事務の方を雇いたいとき。賞与・手当なしだと毎月30万の給与になるのですが

毎月5万の給与報酬、5万の住宅手当 残り240万円を賞与として一括支給とかにするって
バランスが悪いと言って怒られますか?
雇い主の自由でしょうか?

A 回答 (6件)

「いわゆる主婦等のパートにやってる103マン以内が控除」って、控除対象配偶者になるか否かってレベルの話なので、法人の節税とは次元が違いますよ。

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この回答へのお礼

あら!結婚してないとダメでしたか(大笑)
失礼いたしました。ちょっと顧問税理士に相談します。

有難うございます。

お礼日時:2023/04/23 21:54

節税にはならないと思いますが・・

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この回答へのお礼

そうなんですか?

お礼日時:2023/04/23 21:54

賞与分を先に払うなら最賃には引っ掛からないでしょう。

要は、月給を分割して先払いする事になります。
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この回答へのお礼

賞与分を先に払うなら最賃には引っ掛からないでしょう。
有難うございます!
低賃金の職場だと、こういう節税が功を奏すかもです。

お礼日時:2023/04/23 18:55

よそ様にバランスが悪いと言って怒られるいわれはない。


雇い主というか支払者の自由でしょう。
節税策として考えるなら、賞与に対しての社会保険料額を計算しないと。
かっては賞与に対しての社会保険料率が低かったので「節税策として定期同額給与を使う」手が社労士から提案される時期があったのですが、今は賞与に対する社会保険料率が見直しされたので、このスキームは「意味ない」ですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。

最低賃金は加味しないといけないですが、控除内に設定して、通常の賃金の所得税を減らしておけば、所得税など社会保険料は賞与にのみかかってくるので、双方にとって節税になるはずです。いわゆる主婦等のパートにやってる103マン以内が控除ってやつです。

低賃金で雇う場合は良いスキームかと、、、

お礼日時:2023/04/23 17:46

何の節税?


法人が支払った給与総額が変わらなければ税額は変わらないし、従業員が支払う所得税も変わらない。
昔は、賞与にかかる社会保険料は少なかっらが、今は違う。
従業員にとっては、年金額の算定基礎になる報酬月額が低いのに過大な社会保険料を支払いが必要で著しく不利。
公序良俗に反する。
まあ、最低賃金にも引掛かるだろうし、裁判になったら負けるよね。
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この回答へのお礼

最低賃金!大事な条件でしたね!有難うございます。

お礼日時:2023/04/23 17:03

税額に違いはありません。

一時的な源泉徴収額が少しずれるだけ。
昔なら、一時金に社保料はかかりませんでしたが、今は同率だったはず。微妙な違いが出るのかな?大差はないかと。
ただ、単純に月給が10万だと最低賃金法に引っ掛かります。賞与ではなく、年俸の分割払いの一部とすべきかと。
ただ、現金が先に出ていくのでキャッシュフローが悪化し、経営上良くないです。支払いはなるべく先送りするのが経営の基本。
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この回答へのお礼

現金が先に出ていくのは良くないのか。。。
ゆとりがある法人なら大丈夫かなぁ。。。

最低賃金の件、有難うございます。そこはクリアしないとですね、自ずと最低20万円以上になりそうですが。毎月20として残り120を一括賞与として事前に出せるか。ですね。
確認します。

お礼日時:2023/04/23 17:05

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