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障害厚生年金の標準報酬の事について教えてください。

標準報酬とはどの事を指すのでしょうか。

私は障害認定日の4ヶ月前から、3ヶ月休職をいたしました。
休職を明けてからも出勤がままならず、月に7回ほどしかフル出勤ができず、遅刻、欠勤の繰り返しで手取りの給料はなく、保険などをこちらから会社に支払う状態でした。
結局この年の末に退職しています。
この場合の標準報酬とはいつの分の給料になるのでしょうか?

申請の際に支援センターの方に教えていただいたのですが、こちらの体調が悪くあまりよく理解できませんでした。

ご存知の方、是非知恵をお借りしたく思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

4番です。


他の方の回答を整理することに終始してしまい、肝心のご質問文に対する回答を怠ってしまいました。

> 結局この年の末に退職しています。
> この場合の標準報酬とはいつの分の給料になるのでしょうか?
『何月分の給料』と言う考え方は、一旦、捨ててください。
毎月の給料から控除されている「厚生年金保険料」は「標準報酬月額」から導かれており、一度決定した標準報酬月額は、法の定める決定方法に該当しない限り固定です。
では、標準報酬月額の決定方法ですが、これには4つ御座いますが、代表的なのは『定時決定』と呼ばれる方法です。
この定時決定は、毎年4月~6月の3ヶ月間に実際に支払われた給料の平均値を計算表に当て嵌めて導いたものであり、その年の9月分保険料から適用されます。
ですので、欠勤等による給料の減少や給料額ゼロが生じても、その月の標準報酬月額が変わると言う事はございません。

さて、ご質問文には「年金の計算はどうやるの?」と言う疑問が読み取れました。
ここからは数値を挙げて説明したいと思います。そこで次のような仮定を置きます。
 ・退職が平成22年4月30日
 ・障害認定が属する月が平成21年12月
 ・休職期間が平成21年9月1日~11月30日
 ・厚生年金の被保険者期間は平成21年4月~平成22年4月[13ヶ月]
 ・毎月の給料に対する標準報酬月額
    平成21年4月~8月 200千円
    平成21年9月以降  240千円
 ・賞与は無いものとする
 ・再評価は無いものとする
 ・国民年金の滞納は無いものとする
すると、他の方が既に答えられておりますように、計算対象となるのは『障害認定日の属する月までの厚生年金保険被保険者期間』ですから、平成21年11月までです。
では、平均報酬月額は幾らになるのか?
 4月~8月  200千円×5=1,000千円
 9月~11月 240千円×3=  720千円
(1,000千円+720千円)÷8=215千円←平均報酬額
そして障害厚生年金の年金額ですが・・・2つの計算式を使い、いずれか高い方となります。
 1 基本的な計算式
   215千円×300月×5.481÷1000
   ≒35万3500円
 2 物価スライド特例による計算式
   215千円×300月×5.796÷1000×1.031×0.985
   ≒37万9600円
よって、約37万9600円が障害厚生年金の年額として採用。
(1級や加算は説明省略)
更に、厚生年金の障害等級が3級の場合、最低保証額が59万4200円なので、約37万9600円では無く、59万4200円が年金額となります。

尚、ここにてできた数値は仮定によるものなので、実際の給付額を推測できるものでは御座いません。
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当方、ご質問の内容に関する公的資格の合格者です。


ご質問者様のお手元に「ねんきん特別便」と「ねんきん定期便」が有りましたら、
・ねんきん特別便は
 『厚生年金保険の標準報酬月額と・・・付く別状況です』と青地に白抜き書かれた紙
・ねんきん定期便は
 『最近の月別状況です』と青地に白抜き書かれた紙
 『(参考)将来の年金見込額をご自分で試算できます』と青地に白抜き書かれた紙
これを用意してください。
以降、上記用紙が無い場合でも判るように書くつもりですが、有ると判りやすいです。

○平均標準報酬[平成15年4月以降]
 毎月の「標準報酬月額」及び賞与支給時の「標準賞与額」の平均値です。この値が幾らになっているのかをみるのに重宝するのが、『厚生年金保険の標準報酬月額と・・・付く別状況です』や『最近の月別状況です』です。
 尚、標準報酬月額は毎月の給料額には連動していませんので、「欠勤があった月は標準報酬月額が低い」と言う事はございません。
※平均標準報酬月額[平成15年3月以前]
 平成15年3月以前は「標準賞与額」と言う物が存在致しませんので、厚生年金の被保険者期間の内、平成15年3月以前の期間については別計算となります。
 上記の記載内容から「標準賞与額」と言う単語を除外した上で、辻褄を合わせた解釈をして下さい。

○計算期間
 では、いつまでの加入実績が計算対象か?と、申しますと、今回の様に障害厚生年金を計算する場合に3番様が書かれています様に、『障害認定日の属する月までの厚生年金保険被保険者期間』が計算の対象です。しかし、10年前と1年前では物価水準が異なるので、『再評価』と言う計算が行われますので、標準報酬月額や標準賞与額を単純に平均した値よりは多くなります。

○自分の標準報酬は幾らなのか? 
 これは、年金事務所に出向いて問い合わせれば教えてくれますが、直近の「ねんきん定期便」で届いた『(参考)将来の年金見込額をご自分で試算できます』の下段にある「老齢厚生年金」に印字されている数値が近似値となります。
 且、平成15年3月以前の月数と平成15年4月以降の月数の合計が300月未満の場合には、300月に不足する月数分が、平成15年4月以降の月数に加算されます。これは1番様が書かれていますね。

○受給資格 その1「被保険者資格」
 障害厚生年金を受給する為には、3番様が書かれていますように『初診日において厚生年金保険の被保険者であること』が絶対条件です。
 2番様の書かれているのは、丸っきりの間違いでは御座いませんが、法律条文上は3番様に軍配が上がります。

○受給資格 その2「保険料納付済み月数等」
 上記の条件に合致しても、3番様が書かれていますように一定割合以上の保険料滞納があるとダメです。但し、これを書いている時点では特例が有効なので、次のどちらかをクリアしていれば大丈夫です。[条件は障害基礎年金とおなじなので]
・原則
 初診日の属する月の前々月までの『公的年金制度の被保険者であるべき全被保険者期間』のうちの3分の2超の期間が、保険料納付済期間又は保険料免除済で占められている
・特例
 初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納した月がない

参考として、社会保険庁HPの該当URLを載せておきます 
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/02.html
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>人生の全期間において、厚生年金に加入した期間の報酬を総平均したものです。



違います。
障害厚生年金でいう平均標準報酬月額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険被保険者期間の標準報酬月額(報酬そのものではない!)を平均したものです。

>最低限直近6ヶ月被保険者である事と、初診が健保である事が条件です。

これも違います。
障害厚生年金を受けるためには、初診日において厚生年金保険の被保険者であることと、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの『公的年金制度の被保険者であるべき全被保険者期間』のうちの3分の2超の期間が、保険料納付済期間又は保険料免除済で占められている」ことが条件です。
『公的年金制度の被保険者であるべき全被保険者期間』なので、初診日よりも前に国民年金保険料だけを支払っていた期間(国民年金第1号被保険者)も含みます。
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此処で言う標準報酬は、直近の月額ではありません。


人生の全期間において、厚生年金に加入した期間の
報酬を総平均したものです。
これを平均標準報酬月額と言います。
人により中卒の15歳で加入した人も居れば、
大学院卒業で27歳になって社会に出た人も。
最低限直近6ヶ月被保険者である事と、
初診が健保である事が条件です。
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ごくごく簡単な説明にとどめますが、障害厚生年金の部分(報酬比例の部分)でいう標準報酬月額とは、障害認定日の属する月(受給権発生日の当月)までの被保険者期間を見ていったときの、そこまでの被保険者期間における標準報酬月額を平均した額(平均標準報酬額)です。


この考え方は、老齢厚生年金の報酬比例の部分の考え方と同じです。
そのため、できれば、老齢厚生年金の考え方を知るとベターです。

障害厚生年金の額は、これに対して上記の被保険者期間(300月未満のときは300月として見ます)を掛け合わせて算出されています。
(1・2級であれば、併せて、定額の障害基礎年金1・2級も支給されます。)

より詳しい内容については、以下をごらん下さい。社会保険庁(現・日本年金機構)の公式資料です。
根拠が非常に細かく記されていますから、ある意味でとても安心できますよ。
但し、専門家向けなので、ちんぷんかんぷんかもしれませんが。

老齢厚生年金の考え方
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf

障害厚生年金について(どのように計算されるかなど)
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf

障害基礎年金について
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf
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