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御教示いただければ幸いです。

ある年金の雑誌に載っていました。

設定:夫、昭和24年生まれ、40年加入した老齢厚生年金を受給中、配偶者加給年金も受給
   妻、昭和30年7月生まれ、共済年金に10年、厚生年金に10年、国民年金に20年加入

夫の年金に加算されている配偶者加給年金はいつ支給停止となるか?

という問題に、以下のように回答されていました。

妻が62歳になり、特別支給の退職共済年金を受給した時点で妻の厚生年金と共済年金を合算した期間が20年以上となるので、妻が62歳になった時点で夫の配偶者加給年金は支給が停止される。

厚生年金と共済年金の期間を合算して20年以上になると、加給年金は支給が止まることは理解していますが、夫の加給年金が一元化前から支給されていたのであれば、妻の年金が通算して20年以上になっても支給は止まらないとも聞いています。

この場合は、どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

参考にしてください。



http://fujita-kazuyuki-sr.com/2015/11/03/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すっきりしました。
おそらく、この雑誌の回答は政令等が出る前のものだったのでしょうね。

お礼日時:2015/12/08 08:17

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