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年金事務所で聞けば済む話かもしれませんが、聞きづらいので、こちらで質問させて下さい。

 妻(私)=51才、会社員として勤務中。
 夫=   57才、35年勤務した会社を早期退職し現在無職。

 現在の世帯主=妻。(会社から世帯主手当を貰えるために変更しました)
 妻=2号、夫=3号被保険者。
 夫の年金支給開始時に妻はまだ働いている。

こういう場合でも、夫の年金支給開始~妻が65才になるまでの間、加給年金は戴けるのでしょうか?
(もちろんですが、私の年収は850万円に遠く及びません)

A 回答 (2件)

受け取ることが出来ます。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
上記ホームページの以下に該当しないと思われますので。
※【ご注意】
配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/29 20:50

加給年金は加算の対象となる配偶者が被保険者期間が20年以上(中高齢の特例の場合は15年~19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できるような場合には支給されません。



 加給年金という名の家族手当を受け取る要件ですが、以下の通り、大きく3つあります。

●要件1
加給年金を受けようとする者(配偶者でなく本人)が厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)15年~19年の短縮措置あり)あること

●要件2
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること

●要件3
その配偶者または子どもが将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること

以上の3要件を満たす場合は加給年金が支給されます。

この家族手当の「家族」に該当するためには「生計を維持されている」ことが必要です。年金法で「生計を維持」されているかどうかの基準は、要件3にもあるとおり、「将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること」となります。
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