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更新用の診断書 様式第120−4について。
⑤欄ア発育・養育歴、ウ職歴欄について質問があります。この2つは裁定請求用の診断書にもあった項目です。裁定請求時は、認定されたものの、両方とも簡単に書いてあるだけでした。ア欄は「特記すべきことなし」と記載されていました。
質問1. 更新の度、毎回、裁定請求時と同じ内容を書いてもらったほうがいいですか?
質問2. 裁定請求時より詳しく書いてもらったほうがいいですか?

A 回答 (1件)

まず、

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10958770.html を参照して下さい。
障害年金の診断書(ここでは様式第120号の4)について、新規請求用と更新用(障害状態確認届)の項目を対比させて説明しています。

あなたがおっしゃるとおり、障害状態確認届での⑤欄(これまでの発育・養育歴等)の「ア 発育・養育歴」
「イ 教育歴」「ウ 職歴」「エ 治療歴」は、新規請求用の⑨欄(これまでの発育・養育歴等)と内容が重なっています。

基本的に、毎回、新規請求時に書いたものと同じ内容を繰り返し記すことになりますが[質問1への回答]、職歴や治療歴については、前回提出時以降(新規請求時あるいは前回更新時以降)のものだけを記入することで差し障りありません。
また、アに「特記すべきことなし」と書かれていても、特に差し障りありません。
なお、今回詳しく書いてもらう、ということは、同一の項目について前回提出時との矛盾が生じてしまいかねないので、避けるべきです[質問2への回答]。

大事になるのは、このような項目よりも、障害状態確認届での⑥欄(障害の状態)です。
等級判定ガイドラインなどが新たに細かく定められたことを踏まえて、最大限に「いまの障害の状態が具体的にイメージできる」ようにしていただくことが肝要です。

○ 等級判定ガイドライン、診断書記載要領、生活状況等照会票
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/3aRg5lh

○ 障害認定基準(PDFファイル)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
(= https://bit.ly/318F0fQ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/31 19:13

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