「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

障害手当金と障害者年金の関係性について詳しい方教えてください。
現在、障害手当金と障害者年金について勉強しているのですが、

障害手当金の場合一括で貰えるもの→もし、傷病等が悪化して障害者年金に切り替えの場合
今まで貰った分は原則一括での返却を求められる。
と知りました。

この場合ですが、障害手当金(四級相当)を受給し、その後交通事故などで
障害者年金1~2級相当になってしまった場合、返却するものなのですか?

個人的に疑問に思ったのが、「交通事故などで一気に色々な物が失われ、
明らかに生活レベルが下がるのに、一気にお金返しなさい」
というのは酷ではないですか?

Q、どの場合に返却する必要があるのでしょうか?※年金に切り替える=返却という考えで
合っていますでしょうか?

Q、1級などになってしまっても、やはり返却義務が発生するのでしょうか?

ご意見・アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

厚生年金保険における障害手当金は、厚生年金保険法第55条に規定されています。


「障害厚生年金の1級から3級までには該当しないが、それらよりも軽い一定程度以上の障害の場合」に支給されるもので、「‥‥初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において‥‥障害の状態にある場合に支給する。」と定められています。

このとき、65歳に達する日の前日までの間において、障害手当金の支給決定の対象となった傷病のために、障害厚生年金1級から3級までに該当する程度の障害の状態に至った場合(いわゆる「事後重症」の状態)には、厚生年金保険法第47条の2による事後重症請求を行なうことが可能です。

障害手当金の受給要件となる障害の状態においては、「傷病が治った」ということが要件の1つになっているため、本来的には「65歳に達する日の前日までの間において、障害手当金の支給決定の対象となった傷病のために、障害厚生年金1級から3級までに該当する程度の障害の状態に至る」ことはありえない、とされています。
しかしながら、現実には、そのような1級から3級までの状態に至ることはよく起こります。
そして、このとき、障害手当金の支給決定の取消がなされるのであれば、厚生年金保険法第47条の2による事後重症の受給要件を満たすことで、障害厚生年金の受給権を取得できます。

そこで、障害手当金の支給が決定されたときの「傷病が治った」との認定は誤りであった、と解釈します。
障害厚生年金の受給権の取得をもって(要は、事後重症の障害厚生年金の1級から3級までのいずれかの支給決定をもって)、障害手当金の支給決定が取り消されます。
同時に、会計法第31条の規定により両者の差額を過払金と見るので、その返還を要します。

以上です。

要は、質問者さんの認識でおおむね合っており、障害手当金を取り消して障害厚生年金(事後重症)のほうへ切り替える、といったイメージで結構です。
その障害等級が何級となったとしても、事後重症の障害厚生年金の支給決定がなされれば、既に支払われた障害手当金は「受け取ってはならなかったもの(過払金)」であるわけですから、障害厚生年金との間の差額分については精算・返還を要求されます。

結果的に障害厚生年金が支給されることになるのですから、将来的に見ても、金銭的には損にはなりません。
一時金としての障害手当金(1回かぎり)ではなく、年金になるわけですから。
したがって、ただ単に「返還」という1回のことだけにこだわってしまうと、その認識を誤ってしまいます。
ご注意下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにそうですね。
それを言ってしまうと、みんなもらうだけ貰って後からもっと頂戴となってしまいますね。

すっきりしました!!

お礼日時:2019/10/15 10:22

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