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お世話になります。
私の姉が、躁鬱病です。傷病手当金を頂いております。(5回目申請済)
先週、障害厚生年金を申請しました。
5回目の傷病手当を申請したときに 障害厚生年金の受給欄で『はい』 『請求中』 『いいえ』と
欄がありましたので、請求中に○をうちました。
障害厚生年金の申請が通るか通らないかは3ヶ月半先に決定連絡がくるそうでが、
もし通った場合、障害厚生年金と傷病手当金は同時にもうらことは不可能なのですか?

A 回答 (3件)

#1の方が「障害基礎年金ももらえるときは…」と書かれていますが、障害年金には1~3級があります。


障害年金には、大きく分けて、障害基礎年金と障害厚生年金とがあり、前者には1~2級、後者には1~3級が設けられています。
3級は、障害厚生年金のみにしかありません。
障害厚生年金では、1~2級に該当する人は、一般に、障害基礎年金の1~2級も受け取れることになっています。
また、3級の障害基準に満たない場合でも、障害厚生年金では、一定以上の重い障害がある場合には、障害手当金を受給できることがあります。

精神障害の場合、障害年金の裁定請求が通るのはかなりむずかしいケースが多いです。
あまり期待しないほうがよいかもしれません。
また、精神障害に限っては、病状が回復すれば、障害年金が打ち切りになることも多いです(そのため、精神障害による年金は有期認定。一定の期間しか認められません。)。

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

ありがとうございました<(__)>

お礼日時:2005/06/01 23:45

もし同一の傷病によって障害厚生年金(又は障害手当金)の支給を受けられるようになったときには、健康保険の傷病手当金の最大支給期間である1年6か月を経過していなくても、傷病手当金の支給は打ち切られます。


但し、「1日あたりの傷病手当金の額」が「1日あたりの障害厚生年金の額」よりも多い場合には、そのまま打ち切ってしまうと不利になるため、差額分を支給します。
一方、障害手当金(障害厚生年金を受けられるほどの障害程度ではないが一定の障害を持っていることで、1回限りで支給される一時金)の支給を受けた場合には、障害手当金の額に達するまでの間は傷病手当金は支給されず、障害手当金をすべてもらい終えてから支給が始まります。

ちなみに、このようなしくみを「年金と他法の併給調整」といいます。
したがって、もし障害厚生年金の裁定請求(受給申請)が通った場合、その年金の額が傷病手当金の額を上回れば、傷病手当金は支給されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました<(__)>

お礼日時:2005/06/01 23:46

もし通った場合ということで回答します。



原則、障害厚生年金が支給されると傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の額の方が多いときは、差額が支給されます。

正確な計算は、
障害厚生年金を360で割って、日額を求めます。
この日額と、傷病手当金の日額を比較して、差額があるかないかを計算します。
注1、日額を求める除数は365ではなく360です。これは、社会保険では1ヶ月30日という考え方があり、
30日×12ヶ月=360日となるからです。
注2、障害基礎年金も受給できるときは、障害基礎年金と障害厚生年金の合算額で日額を求めます。

蛇足ながら、障害年金は、そうとう重い状態でないと受給できません。
裁定の結果について、あまり期待はなさらないほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました<(__)>

お礼日時:2005/06/01 23:46

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