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知的障害(軽度、B判定)の人が障害年金をもらうに当たって所得制限はありますか?

A 回答 (2件)

はい。


次の URL を見てください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

知的障害の重さとは関係がありません。
20歳前の公的年金未加入中に初診日がある障害年金のときは、前年の所得による所得制限があるのです。
ちなみに、知的障害に限っては、初診日は「産まれた日」になっています。

この障害年金を「20歳前の傷病による障害基礎年金」といいます。
年金コード番号というものが 6350 になり、所得制限のない通常の障害基礎年金(コードが 5350 や 1350)とは違ってきます。

前年の所得は、マイナンバーとの連携によって自動的に確認されます。
単身者(夫・妻がない&子がいない)のときは、前年の所得が370万4千円を超えると、その年の10月分から翌年9月分まで、その障害基礎年金の半分が支給停止になります。
毎年毎年の所得によって、支給停止になる・ならないが年ごとに決まる、というしくみになっているため、「支給停止がずっと続くことになる」というわけではありません。

給与所得しかない人(つまり、障害基礎年金以外には給与しか収入がない、という人)のときは、前年の所得とは、前年の年末調整が終わったときに手渡される源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」と同じです。

上で説明した「370万4千円」といった所得は、税込の給与の1年間の総額が 518万4千円のときに相当します。
つまり、税込給与が年 518万4千円を超えると、障害基礎年金の半分が所得制限によって支給停止になります。

同じく、単身者の場合、前年の所得が 472万1千円(税込給与だけで 年 644万円)を超えると、全額支給停止となります。
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年金だけならそんなに制限ないと思いますヨ〜。

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