初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

障害年金をもらっています。もらえなくなる理由ってありますか?なんでもかまいません教えてください。

A 回答 (3件)

どの年金なのか不明なので、列挙いたします。


尚、「失権」と「支給停止」をごちゃ混ぜにしていますから、条文で確認して下さい。
○障害基礎年金
原則として
 ・本人死亡の時(当たり前ですね)
 ・国民年金法に定める障害等級2級に非該当となったとき
  [国民年金法30条からの当然解釈]
 ・年金給付の原因となった当該障害に対して労働基準法に定める「障害補償」を
  受給している時は、6年間の支給停止[国民年金法第36条第1項]
国民年金法第30条の4に定める『20歳前障害』の場合には更に次の項目が増えます。
 ・前年の所得が政令で定める額を超えた時は、段階的に支給停止
  [国民年金法第36条の3]
 ・国民年金令第4条の8に定められている恩給法や労災保険法に基づく「年金たる給付」等が
  受給可能となった時[国民年金法第36条の2第1項第1号]
 ・刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されている期間
  [国民年金法第36条の2第1項第2号]
 ・少年院その他これに準ずる施設に拘禁されている期間
  [国民年金法第36条の2第1項第3号]
 ・海外に住所を異動させた時
  [国民年金法第36条の2第1項第4号]

○障害厚生年金
 ・本人死亡の時[厚生年金保険法第53条第1項第1号]
 ・障害等級に該当しなくなったとき
  ⇒被害等になった段階では支給停止。
   その後、『非該当のままで3年経過後に65歳到達した時点』又は『65歳に
  到達した後。且つ、非該当のままで3年経過した時点』のどちらかに該当すると、
  受給権喪失。
   [厚生年金保険法第53条第1項第2号及び第3号]
 ・年金給付の原因となった当該障害に対して労働基準法に定める「障害補償」を
  受給している時は、6年間の支給停止[厚生年金保険法第54条第1項]
 ・年金給付の原因となった当該障害に対して、厚生年金保険令第3条の4に具体的に列挙されている「被用者年金各法」からの『障害共済年金』受給権を有している時[厚生年金保険法第54条の2]

○障害補償年金
 障害の程度が『1級~7級』だった者が、その程度が軽減して障害補償一時金(8級~14級)を受給した場合は、当該障害に対する給付は、その時点で終了する。
 [労災保険法第15条の2に関連する通達『昭41.1.31基発73号』]
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収入がある程度あると減額または支給停止になります

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/19 10:52

障害等級が変わる。


対象者が死亡する。
かな?

この回答への補足

そんな単純なことですか、びっくりしました。
老年年金もそうなのでしょうか?

補足日時:2010/10/19 10:49
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/19 10:45

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