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障害年金貰いながら仕事をしたら障害年金が支給停止になるんでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

障害年金は生活保護とは違うので大丈夫ですよ。


障害があるから、他の人とは差があるということです。なのでハンデを背負いながら働いて、それによって年金が打ち切りってこともありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/06 06:52

貰えなくなる可能性は高くなります。

私の知り合いで働いて障害基礎年金止められた方はいますので。
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この回答へのお礼

高い給与貰っていたんじゃないですか?

お礼日時:2020/11/05 06:46

補足です。


日本年金機構で所得の状況を調べることになっている障害年金受給者は、既に回答したとおり、年金コード番号が「6350」や「2650」となっている人だけです。

毎年毎年「所得状況届」というものを出す決まりになっています。
この届書は、更新時診断書(正しくは「障害状態確認届」といいます)と同じく、その障害年金受給者の現況を届け出るための、法定の「現況届」の1つです。

ただし、基本的には、現在、マイナンバーと年金情報とが連携されているので、マイナンバーで住民の所得情報と年金情報とを結び付けることが可能になっていることにより、実際には、提出不要となっています。
結び付けられているかどうかは、ねんきんネットを利用すればすぐにわかります。
結び付けられていると、ねんきんネットのログイン時に「マイナンバー登録済」と表示されます。
結び付きが済んでいると、障害年金受給者の住所変更時の届出なども不要になります。
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このようなご質問のときには、受けている障害年金の種類と年金コード番号を書いていただくと、たいへん的確な回答が可能です。



年金コード番号は年金証書や年金支払通知書(毎年6月初めに届くハガキ)に記されている、4桁の番号です。

この番号が「6350」や「2650」となっている場合だけ、「20歳前初診による障害基礎年金」といって、前年の本人の所得の額と税制上の扶養親族等の数に応じ、当年8月分から翌年7月分までの12か月間、障害基礎年金の半分又は全部が支給停止となります。
ただし、令和3年からは、支給停止の期間が、当年10月分から翌年9月分までに改正されます。
そのため、今年(令和2年)の支給停止は、特例的に、今年8月分から令和3年9月分までの14か月間となっています。

あなたは障害厚生年金3級ということで、年金コード番号は「1350」になっているはずです。
この場合は、仮に級上げ(2級および1級)となって障害基礎年金が併せて出ることになったとしても、一切の所得制限はありません(いくらでも仕事で稼ぐことができます。)。

上記の「1350」に関しては、国家公務員は「1320」、地方公務員は「1330」、私学教職員は「1340」と読み替えて下さい。

ということで、「働いて収入が増えてしまうこと」への心配は無用です。
いろいろとむずかしいしくみを知ることも大事ではあるのですが、それよりも「年金コード番号だけでわかる」ということも知っておいて下さい。
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なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります

そーですね
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この回答へのお礼

単純に月に30万円以内なら心配することないんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/04 17:59

既に有効な回答が出ていますが



そもそも、障害年金と言う名称の年金給付はないので、貴方の受給パターンが不明です。
 ①「障害基礎年金(1級または2級)」+「障害厚生年金(1級または2級)」
 ②「障害基礎年金(1級または2級)」
 ③「障害厚生年金(3級)」

上記3パターンの中で、所得に応じて年金額が減らされるのはどれか?
それは、7番さまが書かれていますように「20歳前の障害」で「障害基礎年金」を受給している時です。
 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …
よって、②の中の特別な時となります。

なお、「20歳前の障害」であったとしても、その生涯に対して厚生年金保険から「障害厚生年金」が給付されている場合は、所得に対する調整は行われません。
 https://www.sagami-nenkin.com/pension/system-6/
  ↑ ここの「20歳以前に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の対象になる」


あと、他の方が『働くと障害の程度が変りますよ』と書いていますが、それは事実です。
障害の程度は、「障害基礎年金」は「1級または2級」の2区分。障害厚生年金は「1級から3級(年金に限定)」の3区分となっています。
夫々の級で「障害の状態の程度」と言う物が定められていますが、例えば1級の人であれば日常生活からして制限が掛かっているので、外で働けるわけがない。それが多少の制限があるがほぼフルに働いているのであれば、1級の認定が取り消されることはあります。
 https://www.calling2-blog.com/syougainenkin-syou …
その場合の金額の減少については、最初に書いた受給パターンが不明なので説明を控えさせてもらいます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。書いてる程の給与の仕事じゃないから心配する程じゃなかったです(笑)ちなみに障害厚生年金3級です。仮に30万円稼げるようだったら健常者と一緒とみなされて支給停止になったり障害年金が貰えなくなると思って心配しました。

お礼日時:2020/11/04 17:36

所得は調べていますね



厚生年金やったら、ただちに働いてるとわかり
国民年金だと、市町村役場から所得を教えてもらっています
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この回答へのお礼

とにかく20万円30万円ぐらいなら停止なることは無いという考えでいいんでしょうか?

お礼日時:2020/11/04 17:25

働いてたから=支給停止にはなりません



所得制限かかるのは20歳前の障害で、もらってる人ですが
その方も、月にして40万くらい稼がないと停止にはならないんで、ほとんど関係ない

でも、働けるとなると軽くなったとか日常生活できると考えられる、面もある
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この回答へのお礼

年金機構で所得を調べているんですか?更新する時の用紙に働いているか働いてないか記入する欄は無いんですけどどうでしょうか?

お礼日時:2020/11/04 14:39

減るのが嫌なら働かなくて結構ですよ。

ただし、障害の程度で変わりますが。
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この回答へのお礼

その程度のことを知りたいです

お礼日時:2020/11/04 12:18

わかりませんかねー、それらと比べて普通より多くなれば不平等だからです。

それに最初にそう言ってますが。
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