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少し年金の勉強をしています。

遺族厚生年金の受給資格について、

(1)被保険者が死亡したとき
(2)1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
(その他は略します)

とありますが、
シロウト考えで、(2)は(1)に含まれるのではないかと思いますが。
単に(1)の場合と、(2)の場合では、支給額等に違いが出るのですか?

また、(2)について、
「3級障害厚生年金を受けられる者の死亡の場合」は
規定されていませんが、なぜでしょう? 
また、その場合は(1)と同じと考えていいのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1の方のとおり、


>(2)は(1)に含まれるのではないかと思いますが。
厚生年金を脱退した後に障害厚生年金が発生する場合は、(2)のみに該当します。

>「3級障害厚生年金を受けられる者の死亡の場合」は規定されていませんが、なぜでしょう?
受給権が発生しないからです。
障害基礎年金が3級の障害状態の場合出ないように、障害状態3級は比較的軽度の障害状態と見られるため、就労が困難であるとはみなされないのです(つまり、社会保険上の保険事故に該当しないと考えられている)。
障害等級3級の被保険者(加入中)が死亡した場合、ご指摘のように「(1)被保険者が死亡したとき」により受給権が発生します。
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この回答へのお礼

aoba_chan様
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/10 16:00

被保険者資格を喪失後であって障害年金を受けている(受けられる状態にある)人は(2)に該当します。

支給額に違いはそういう理由ではありません。

二つ目の質問はどなたか回答お願いします。
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この回答へのお礼

aquaiwa1969様
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました

お礼日時:2007/03/10 15:54

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