No.4
- 回答日時:
あのですね、もらえるか・もらえなくなるか、ということだけしか考えてないでしょう?
しくみのことなんか、理解しようとしてないんじゃないですかね?
もらえなくなりますよ。フルタイムで働けたら。
それとも、もらえるって、私やkurikuri_maroonさんも言えば気が済みますか?
冗談じゃないです。間違ったことを回答してどうするんですか? 間違った内容を鵜呑みにしてどうするんですか?
私に対してのお礼なんかどうでもいいんです。
しっかりといつも詳しく、ちゃんと正しいことを書いてくれてるkurikuri_maroonさんにだけは、あなたは1度もお礼を書かないんですよね。ほかの人にはちゃんと書くのに。
すごく失礼なことだと思うんですけど。
だから、自分に都合のよい回答にしか目が入らないんですね。もらえる、って思い込んで。
もう1回言います。
どんな事情があったとしても、フルタイムで働いたら、止まります。もらえなくなります。
身体障害の障害年金のときとは違って、精神障害の障害年金のときは止まっちゃんです。
わかったら、さっさと締め切っていただけませんかね? お礼を書く気すらないんでしょうから。
No.3
- 回答日時:
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9463833.html にも回答がありますけれど、間違いですよ。
最長5年付く? そんなことはないです。
障害年金加算改善法といって、平成23年4月以降の分について子の加算が付くんです。
しかも、障害基礎年金に付きます。
あなたが受けてるのが障害基礎年金2級+障害厚生年金2級だったら、障害基礎年金2級に付くんですよ。
元々は、障害年金の支給が決まった時点で子がいないと付かないものでした。
平成23年4月以降は、そんなことは関係なく、18歳までの子ができたら付くんです。
あなたの受けてるのは「20歳前初診による障害基礎年金」というものではないので、460万がどうたらというのは一切関係がないです。あなたのは回答 No.2 の障害年金とは別物なので、自分に都合がいい回答だけを見てたらだめですよ。
年金事務所に聞こうとしたって、年金証書に書かれてる年金コード番号の意味すらわからなかったら無意味。
回答 No.2 さんの障害年金は「20歳前初診による障害基礎年金」のはずで、年金コード番号が6350になってるはずです。働き過ぎて所得が増えると支給が止まっちゃうことがある、という障害年金です。
一方、あなたのは6350ではなくって1350になっているはず。
どんなに働いて所得が増えても、その額がどんなに多くても支給が止まっちゃうことは一切ありません。
ケースバイケース、っていうんじゃなくって、障害年金の種類が違っているだけの話です。勘違いをしないで下さい。
あなたは、フルタイムでどんなに稼いでもいいです。こと所得(収入)に関しては。
でも、回答 No.1に書かれてることはほんとうです。
所得が多い・少ないとは関係なく、精神の障害の障害年金っていうのは、フルタイムで働いたら、まず支給を受けられなくなるんですよ。障害が軽くなった、と見られちゃうからです。
あなたにとってすごく都合の悪い回答かもしれないですけど、回答 No.1さんにはお礼もしないんですか?
はっきり言って、自分に都合のよいことしか考えてませんよね。
自分にとって都合が悪いことでも、法令などでちゃんと決まってるんですよ。ちゃんとそのことを教えてくれてる人に、何か一言言えないんですか?
最長5年付く? そんなことはないです。
障害年金加算改善法といって、平成23年4月以降の分について子の加算が付くんです。
しかも、障害基礎年金に付きます。
あなたが受けてるのが障害基礎年金2級+障害厚生年金2級だったら、障害基礎年金2級に付くんですよ。
元々は、障害年金の支給が決まった時点で子がいないと付かないものでした。
平成23年4月以降は、そんなことは関係なく、18歳までの子ができたら付くんです。
あなたの受けてるのは「20歳前初診による障害基礎年金」というものではないので、460万がどうたらというのは一切関係がないです。あなたのは回答 No.2 の障害年金とは別物なので、自分に都合がいい回答だけを見てたらだめですよ。
年金事務所に聞こうとしたって、年金証書に書かれてる年金コード番号の意味すらわからなかったら無意味。
回答 No.2 さんの障害年金は「20歳前初診による障害基礎年金」のはずで、年金コード番号が6350になってるはずです。働き過ぎて所得が増えると支給が止まっちゃうことがある、という障害年金です。
一方、あなたのは6350ではなくって1350になっているはず。
どんなに働いて所得が増えても、その額がどんなに多くても支給が止まっちゃうことは一切ありません。
ケースバイケース、っていうんじゃなくって、障害年金の種類が違っているだけの話です。勘違いをしないで下さい。
あなたは、フルタイムでどんなに稼いでもいいです。こと所得(収入)に関しては。
でも、回答 No.1に書かれてることはほんとうです。
所得が多い・少ないとは関係なく、精神の障害の障害年金っていうのは、フルタイムで働いたら、まず支給を受けられなくなるんですよ。障害が軽くなった、と見られちゃうからです。
あなたにとってすごく都合の悪い回答かもしれないですけど、回答 No.1さんにはお礼もしないんですか?
はっきり言って、自分に都合のよいことしか考えてませんよね。
自分にとって都合が悪いことでも、法令などでちゃんと決まってるんですよ。ちゃんとそのことを教えてくれてる人に、何か一言言えないんですか?
No.1
- 回答日時:
フルタイムで働いた場合、一時的に障害年金の支給が止められてしまうことがあります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9462625.html で回答しています。そちらを見て下さい。
ところで「精神障害年金」というものはありません。そういう言い方をしてはダメです。
正しくは、「障害基礎年金」とか「障害厚生年金」と言います。
ですから、「精神の障害による障害基礎年金の2級」などと書くのが、正しい書き方です。
「子の加算」というのは、障害基礎年金の1級または2級を受けている人に付きます。
「18歳到達年度末までの子(要は高3までの子)」か、「20歳未満の障害児である子」がいる、というのが条件です。
「子の加算」の対象になる子がいるときには、障害年金が止められてしまうかそうでないかとは関係なしに、まず、必ずきちんと手続きをして下さい。そういう決まりになっています。
配偶者(夫)がいるときには、配偶者に児童扶養手当が出ることがあります。
このとき、子の加算と児童扶養手当との間で、もらえる額の調整が行なわれます。
もしも児童扶養手当を受けられるようならば、役所で、障害年金の子の加算との関係がどうなるかを相談し、きちっと手続きや届け出をして下さい。
子の加算や児童扶養手当の手続きをしても、フルタイムで働けるようになると、精神の障害による障害年金は再認定のあとで支給が止められてしまう可能性がきわめて高くなります。
子の加算だけ別に支給される、ということはありません。
児童扶養手当は障害年金とは全く別のものなので、障害年金の支給が止まっても、手当は受けられます。
但し、あなたの障害の重さを調べて、手当を出す・出さないを決めているので、障害年金と同じように、フルタイムで働ければ「障害が軽くなった」と判断されて、やはり、手当が止められてしまうことがあります。
要は、フルタイムで働くということは、障害が軽くなった・障害がなくなった‥‥と判断されます。
もし「実際には精神の障害の程度が重いのに、しかたなくフルタイムで働く」というのでしたら、正直言って勧められません。
というのは、ストレスなどのために、かえって障害がいま以上に悪化してしまうことも多いからです。
ちゃんと医師やワーカーさんにも相談していますか?
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