一回も披露したことのない豆知識

障害年金について。

私は2級で障害年金をいただいています。
去年の11月から、仕事を始めて、給料は10万前後です。

母子家庭なので、児童扶養手当を満額ではないですが、貰っています。
今年の8月に児童扶養手当更新のため、役場で手続きをしました。その時に働いていることも伝えました。

来年障害年金の更新なのですが、
更新なのですが、働いていることは年金側にも知られますか?

質問者からの補足コメント

  • 年金は精神障害です。

      補足日時:2022/09/20 06:48

A 回答 (6件)

福祉の人が言ってたけど仕事始めてもすぐには止まらないそうです。

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障害年金を受給されているなら(2級ですね)


仕事をされているなら満額は出ない可能性が有ると思います。

制度が変更されているかも知れませんが・・・
更新の際に本人の所得証明書を添付するように役所は言うと思うのですが?
仕事されている事も含め更新時に福祉課で相談されるのをお薦めします。

更新の前に、事前調査される方が良いかも知れませんね?

ただ母子家庭と言う条件がどう優遇されるかが分かりませんので・・・

私共夫婦(私68歳、妻65歳)
妻が18年前にうつ病に・・
12年前当りにうつ病と診断され、役所で障害年金給付申請をして、結果
障害者2級の認定、年間76万円給付を受けています。

今は厚生年金がベースで障害者年金は6万円位の上乗せで給付受けています。
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はい、分かりますよ


働いたら厚生年金を納めますから
日本年金機構はそのデータを見れば就労実態がわかります
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既回答にもありますが、障害年金は就労したことを理由に受給できなくなるということはありません。


病気と折り合いをつけながら勤務されているならその旨をきちんと診断書に書いてもらうようにすればいいかと思います。

余談ですが
>児童扶養手当てのは、障害年金が貰えるなら、障害年金の中の児童扶養手当として受け取らないといけないので、窓口が役所ではないんで
↑全く意味がわからないですね。

障害基礎年金等の「子の加算部分」と児童扶養手当を比較し児童扶養手当が多ければその差額を児童扶養手当として受給できるように令和3年3月分から改正されています。該当するなら当然役所で手続きが必要かと思いますが。
https://www.nishi.or.jp/kosodate/teate/jidofuyot …
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障害年金は、働けるからといって、貰えなくなるわけではありません



ただ、働ける≒軽くなった良くなったと見られたら停止の可能性もありますので、そこは診断書を作成される医師と相談いうか、うまいこと書いてもらえるよーにしてもらうのがいいかと


働いてるのがバレるかどーか?は結局、働くと、納税するので税務署経由で、年金機構が照会をかけたらわかりますけど、

さっきもいうたように、働くなよてえいう意味合いのものではないんです

それよりも
児童扶養手当てのは、障害年金が貰えるなら、障害年金の中の児童扶養手当として受け取らないといけないので、窓口が役所ではないんで、その役所の案内が間違えてると思います
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2級です。


更新の時に、
就業状況を、書くところがあります。
「頑張って、働いていますが、
 障害年金がなくなると、生活できません」
と、正直に書けばいいんです。
何なら、給与明細などをつければいいんです。
かえって、
プラスのポイントになります。
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