
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ちなみに。
審査請求の流れに関しては、以下のURLをそれぞれごらん下さい。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
回答 No.3 でお示しした「アドバイス」は、あくまでも、障害年金そのものの請求(いわゆる「更新」のときなどを含みます)の際に行なわれます。
審査請求に入ったあとは、公開審理のときを含めて、基本的に、診断書の内容などを「あと出しじゃんけん」的に修正したり補正したりすることは認められていませんので、社会保険労務士とて口出しはできません。ここはよく勘違いされる箇所だと言われています。
つまり、社会保険労務士とて、審査請求においては、あくまでも、処分に関する法的な逸脱を突けるだけなのです。
いずれにしても、裁決例をよくごらんになっていただきたいと思います。
そうすれば、どのような所が法的な逸脱として問題にされたのか、といったことが理解できるのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
裁決例を見ていただいたほうが早いと思います。
以下のURLのとおりです。障害年金なら、障害給付の項をごらん下さい。
どのような場合に認定されたのか(容認)、あるいは認められなかったのか(却下)といったことがわかるはずです。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
基本的に、法令から逸脱する処分(障害年金なら、国民年金法施行令別表や障害認定基準等からの逸脱、年金用診断書の認定に係る疑義)を突きます。
と言いますか、審査請求というものは社会保険労務士が関わる・関わらないに関係なく、そういった性質のものだからです。
要するに、単なる不満(障害年金なら「○級にならなかったのは不満!」)を言うものではなく、「法的に明らかに矛盾した処分(処分とは、障害年金なら等級決定や不支給決定などのことを言います)である」と、法的に対抗してゆきます。
ですから、法的な知識(年金法ばかりではなく、障害年金であれば医学的な知識なども求められます)が非常に大切になります。社会保険労務士の中には、医学的な知識に欠けている方も少なくはないようです。
障害年金において、『ドクターに診断書を「こう言う風に書け」と指示する事』といった回答がありますが、いささか誤解を招く回答かと思います。
このようなことはありません。
と言いますか、そんなものは社会保険労務士の本来の職務でもありません。
そうではなく、「このままでは障害の元となった傷病などの経過や障害の動向がわかりませんので、診断書記載要領やガイドラインなどに沿って詳細に補筆していただけないでしょうか?」とアドバイスをするまでです。
ドクター(医師)にもプライドがありますから、このアドバイスを突っぱねられたらそれまでです。
そして、その上で、依頼者(障害者本人)からの代理・委任を受けて、障害年金の請求から、時には不服審査請求に関することまでを行ないます。
早い話が、社会保険労務士は、法的なことに関して本人の主張を代弁する、いわば弁護士のような役割を果たします。
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