激凹みから立ち直る方法

障害年金について教えてください。
私は28歳でHIVに感染していて身体障害者手帳2級を取得しています。
そしてHIV感染が原因でうつ病を患い精神科に通院しています。
身体障害者手帳の取得から2年ほどがたちます。
この場合は障害年金を受けられるのでしょうか。
また受けられる場合、ソーシャルワーカーや社労士に相談すべきでしょうか。
教えてください。

A 回答 (6件)

ここに書き込むことができるのであれば受けられないんじゃないでしょうか。

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【障害認定のあり方について】


続発症(ヒト免疫不全ウイルス消耗症候群、日和見感染症等)の有無及びその程度及びCD4値*1等の免疫機能の低下の状態を含む検査所見、治療及び症状の経過を十分考慮し、労働及び日常生活上の障害を総合的に認定すること。
*1:CD4値:血液中に含まれるリンパ球の一種で、免疫全体を つかさどる機能を持つリンパ球数のこと。

①ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症による障害認定基準は以下の通り
1級 ・・・回復困難なヒト免疫不全ウイルス感染症及びその合併症の結果、生活が室内に制限されるか日常生活に全面的な介助を要するもの
2級・・・エイズの指標疾患や免疫不全に起因する疾患又は症状が発生するか、その既往が存在する結果、治療又は再発防止療法が必要で、日常生活が著しく制限されるもの
3級・・・エイズ指標疾患*2の有無にかかわらず、口腔カンジダ症等の免疫機能低下に関連した症状が持続するか繰り返す結果、治療又は再発防止療法が必要で、労働が制限 されるもの

②病状の程度について
1級・・・身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級・・・歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
3級・・・軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(軽い家事、事務)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

質問者さんの現在の状態と比較して如何ですか?
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身体障害者手帳をはじめとする各種の障害者手帳の等級は、障害年金のこととは全く無関係です。


根拠法令から障害認定基準から、何もかも異なります。
したがって、障害年金独特のしくみに応じた細かいことが何1つ記されていないこのご質問の内容からは、何も申しあげられません。
また、一見もっともらしい回答が付いたとしても、その回答には意味がありません。

ソーシャルワーカー(社会福祉士や精神保健福祉士)は、アドバイスはできても、仕事として障害年金の請求に関する手続きなどを引き受けることはできません。報酬を受け取ることすらできません。
仕事として報酬をもらって引き受けることができるのは、基本的には社会保険労務士だけです。

年金事務所でまずご相談下さい。
ここでは無理があり過ぎる、と言わざるを得ません。だいたいにして、まともな回答も付きません。
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障害年金と障害者手帳は関係ありません。


別の制度です。
あなたの質問内容だけでは、請求の権利や該当しそうかなどの病状も不明であり、
ここで、受けられるかどうか判断することは不可能です。
ここで決める権利もありません。
いわば無理な質問です。
こうした 個別の案件は 年金事務所で相談するか
代理人を頼むかどちらかです。
どうされるかは 色々なケースがありますので、あなたの判断によります。
なお 専門家は 社労士です。ソーシャルワーカーは請求の専門家ではありませんし、仕事として引き受けることはできません。
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その通りです。

ソーシャルワーカーに相談しましょう。上手く行くと2ヶ月で13万円貰えますよ。(但し個人差あり)。2級の場合の概算。
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嫁が知的障害で申請書書いて審査中ですけど、手続きに非常に労力がかかってしまい、精神的な負担が大きいと思います!


社労士と医師に相談し作成した方が、審査が通る可能性も上がるし、それの方が良いと思いますよ!
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