A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)が存在する月」よりも後の被保険者期間については、年金額計算の基礎(障害厚生年金)には入りません。
(根拠:厚生年金保険法第43条ほか)したがって、障害厚生年金や障害基礎年金が支給開始された後に、被保険者種別が変わったり(例えば、厚生年金保険→国民年金)、あるいは保険料の免除等や未納が生じたりしても、障害厚生年金や障害基礎年金の支給は影響を受けません。
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障害厚生年金2級を受給できる場合は、通常、障害基礎年金2級も併給されます。
初診日の時点で厚生年金保険の被保険者だったときに障害厚生年金を受けることができ、支給開始の後に被保険者種別が変わったり(例えば、厚生年金保険→国民年金)、あるいは保険料の免除等や未納が生じたりしても、その受給権そのもの(基本権)が喪われることはありません。
このため、いわゆる「更新」(指定された年の誕生月の末日を期限とする、障害状態確認届[再認定用診断書]の提出)のときに「等級不変」とされたのならば、障害厚生年金2級の場合は、引き続き、障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級 として受け続けられます。
ここでいう「更新」とは、何も「等級不変」だけを意味するものではない、という点に注意する必要があります。
更新されたら等級が変わらない‥‥という書き方の回答がありますが、残念ながら、重大な誤りです。
というのは、障害状態確認届によって、障害悪化による「増額改定」が認定されたり、あるいは、障害軽減による「減額改定」「不支給」という認定がなされることがあるからです。
なお、いずれの結果も、提出期限日の後おおむね3か月後までに通知されることになっています。
「等級不変」のときは、圧着ハガキでの「次回診断書提出年月のお知らせ」が届き、「増額改定」「減額改定」「不支給」のときには、年金額の改定に係る通知書が送付されます(改定理由なども記載されます。)。
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2級から「増額改定」されると、上記提出月の翌月分の年金から、障害厚生年金1級 + 障害基礎年金1級 となります。
2級から「減額改定」されると、上記提出月翌月を1か月目として起算した4か月目の分の年金から、障害厚生年金3級だけ となります。
このとき、障害基礎年金は支給されなくなります。
というのは、3級の状態というのが障害基礎年金では規定されていないからです。
さらに「不支給」(3級不該当)とされると、上記提出月翌月を1か月目として起算した4か月目の分の年金から、障害厚生年金も障害基礎年金も支給されなくなります。
再び障害が重くなって3級に相当するようになったときに、年金用診断書を添えた「支給停止事由消滅届」を提出し、支給停止を解く必要があります。
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国民年金第1号被保険者(自ら国民年金保険料を納めなければならない者)であるときに、障害基礎年金1級か2級を受けている場合には、法定免除といって、国民年金保険料の全額の納付が必要ではなくなります。
該当する場合には「国民年金保険料免除理由該当届」というものを提出して下さい。
そうすると、下記「申請免除」とは違い、本人・世帯主・配偶者各々の前年所得の影響などを一切受けることなく、全額免除となります。
この「法定免除」は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の提出による「申請免除」とは全くの別物なので、誤認しないような注意が必要です。
法定免除を受けた場合、その後10年以内に追納(あとから納めること。2年前を超えてしまう過去の分を追納する場合は、利子に相当する加算金も付けられてしまいます。)をしないかぎり、老後の老齢基礎年金の額が、免除期間の分だけ半分で計算されます。
障害厚生年金や障害基礎年金は、前述のように、障害の軽減によりいつでも減額改定や支給停止になり得るものなので、老後を考えるならば特に、老齢基礎年金を選択する可能性を考えておく必要があります。
つまり、追納ではなく、法定免除を受けない(法定免除の対象ではあっても通常どおり国民年金保険料を納める、ということを指します)ことも考える必要があります。
もしも「通常どおり国民年金保険料を納めたい」という場合は、「国民年金保険料免除理由該当届」を提出すると同時に「国民年金保険料免除期間納付申出書」というものも提出して下さい。
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ということで、「等級不変」とされたならば、引き続き、障害厚生年金2級 + 障害基礎年金2級 を受けられます。
また、法定免除を受けることは必ずしもメリットばかりではない、という点に留意して下さい(前述したとおり)。
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