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障害者年金について質問です。毎月、どのくらいの収入があると障害者年金打ち切りになるんですか?聞いた話し、毎月15万円以上の収入があると障害者年金は打ち切りになると聞きました。本来はどうなのでしょう?

A 回答 (8件)

こんなところで質問せずに、お近くの年金事務所に聞いてみましょう。


案外親切で、かつ、少なくともここよりは正確な答えを得る事が出来ると思います。
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いい加減な回答が多いですねぇ。


障害年金を新たに受けようとするときだけは、所得制限はありません。
けれども、いざ支給が決まったときには、もしも回答No.4で書かれてる20歳前初診による障害基礎年金だったなら、結局、所得制限はあるんですよ。
なので、所得制限はありませんという書き方は間違いですし、真っ赤なうそっぱちです。回答No.4がすべてです。
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障害者年金受給資格に所得制限はありません。

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手取りで25万円、以前はもっと貰っていましたが今もずっと打ち切られず貰えています。

参考までに。
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しばしば「障害者年金」と記されますが、この表現は適切ではありません。


いくつかの種類に分かれており、それぞれで性質も異なるため、「障害基礎年金」「障害厚生年金」といったふうに区別しなければいけません。

障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金のことをいいます)は、収入(正しくは「所得」)の多い・少ないによって打ち切りになることはありません。
ただし、障害基礎年金のうち、20歳前初診による障害基礎年金というタイプのものを受け取っている人は、
ある1年間の所得(「収入」ではありません)によって、翌年8月分から翌々年7月分まで、半分又は全部が支給停止になります。
永久的な打ち切りではなく、毎年毎年、支給停止にするか否かが判断されます。

上記のことを所得制限というのですが、自分が受けている障害年金が所得制限の対象となるか否かは、すぐに調べることができます。
年金証書・年金決定通知書に印字されているはずの4桁の年金コード番号が「635◯」(◯の所には0から9までの数字のうちのいずれかが入ります)になっていれば、所得制限の対象になります。
このコード番号であると「20歳前初診による障害基礎年金」だからです。
それ以外のコード番号のとき(135◯や535◯のとき)には、心配する必要はありません。

障害者本人が単身者のとき、つまりは、本人に配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいないときには、以下のとおりとなります(法令にしっかりと定められています)。

A)半額支給停止 所得の額が3,604,000円を超えて4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が4,621,000円を超えたとき

ここでいう「所得」とは、給与しか収入のない障害者の場合は「給与所得控除後の給与の金額」です。
1年最後の年末調整が終わった後の「源泉徴収票」に記される「給与所得控除後の給与の金額」のことです。

この「給与所得控除後の給与の金額」からは税金や社会保険が差し引かれる前の給与の額(額面給与)を算出できますから、その額面給与の額が「障害年金が支給停止になってしまう収入の額」とイコールになります。
この考え方をもとにして、上で書いたAとBとを書き直すと、以下のとおりとなります。

A)半額支給停止 収入の額が5,180,000円を超えて6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が6,451,200円を超えたとき

要するに、障害年金を受けながら働く場合は、その収入の額が年518万円を超えなければ、支給停止になることはないわけです。
1か月平均にすると、月43万円余。
ということで、月15万円以上うんぬんという「聞いた話」は全くのデタラメです。
障害年金がらみの内容は、今回のご質問への他の回答も含めて、正直、いい加減な内容が多過ぎます。決して惑わされないようになさって下さいね。
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障害年金は一度認定を受けると「障害状態」である限りは支給が続きます。

(障害が治ったら「支給停止」・・・障害状態が続いているかどうかの確認があり、「障害状態確認届」の提出必要)
障害年金の受給権者は就労しても支給停止にはなりません。(障害状態のまま就労可)
所得税も「無税」扱いですから、「所得は?」と聞かれたら「0円」と答えます。
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> 障害者年金について質問です


「障害基礎年金」の事ではありませんか?


> 毎月、どのくらいの収入があると障害者年金打ち切りになるんですか?
「障害基礎年金」の場合、通常の「障害基礎年金」なのか、『20歳前傷病』でよる「障害基礎年金」なのかで答えが異なります。
(1)通常の「障害基礎年金」
 法律文には収入による減額は規定されておりません。
 いつも冗談で書くのですが、大地主の方が毎月1億円の不動産収入が有ろうと、障害基礎年金は支給され続けます。
(2)『20歳前傷病』による「障害基礎年金」
 法律文には「前年の所得額に応じて減額する」と定められており、「全額支給」「半額支給」「全額停止」の3段階となっております。
 具体的な数値等は、その方の家族構成(扶養親族数)によって異なりますし、そもそも『20歳前傷病』とは何なのかも説明できておりませんので・・・↓を参考にしてもらった方が理解が早いと思います。
  http://www.shougai-office.net/category/1944741.h …
  http://syogainenkin119.com/faq4.html
  http://www.geocities.jp/sakura_first_syougai/con …


> 聞いた話し、毎月15万円以上の収入があると
> 障害者年金は打ち切りになると聞きました。
上に付けた参考URL先を読めば既に理解していると思われますが・・・月額15万円(収入)だと年額180万円(収入)ですから、その方が扶養親族数ゼロの『20歳前傷病』の方であったとしても支給停止にはなりませんね。
☆『日本年金機構』の該当ページより、必要箇所をコピペ★
 また、1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。
【コピペ元】http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
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嘘です


障害者年金申請に現状の収入を記入する欄ありません
年金や傷病手当と一緒には貰えないだけです。
毎月50万円の収入があってももらえると
私の申請前に社労士の人に確認しました。
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