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障害者福祉年金廃止とは、精神障害年金ももらえないって事ですか?

A 回答 (2件)

国の制度としての障害年金、ということで申しあげますと、


回答#1のとおりです。

一方、市区町村が独自に、
国の制度とは全く別に手当を出している所があり、
これを、一般に「障害者福祉年金」と呼びます。
たとえば、神奈川県大磯町にある「障害者福祉年金」がそうです。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/hukusi/fukushin …

このような「市区町村独自のもの」は、
その市区町村の財政事情や、福祉に対する考え方次第で廃止されます。
しかし、国の制度である障害年金とは無関係です。
同じ「年金」という単語が使われていますが、混同されないように。

国の障害年金そのものは、廃止されていません。
運用の見直しはあり得るものの、制度が廃止される予定はありません。
「障害福祉年金」は、回答#1にあるように
「障害基礎年金」として続いており、精神障害でも対象ですから、
精神障害者に対する障害年金、という意味では、当然も存続します。
 
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障害者福祉年金とか、精神障害年金というものはありません。


正しくは、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金です。
この3つのうちのどれかになります。

国民年金の制度は昭和34年に創設されました。
このときに、障害福祉年金というしくみが作られました。
20歳前障害の人や、昭和36年4月1日前の初診の人が対象です。
保険料納付を要件としていない、無拠出型の障害年金です。
言い替えると、全額国庫負担で出るので、所得制限もあります。

障害福祉年金には、昭和39年8月1日から精神障害が加わりました。
知的障害は、昭和40年8月1日から加わっています。
さらに、内部障害も、昭和41年12月1日から加わりました。

しかし、昭和49年3月1日前までは、1級しかありませんでした。
2級に相当する場合は、障害福祉年金の対象外だったのです。
昭和49年3月1日以降、2級相当の障害も対象になりました。

その後、昭和61年に国民年金の制度の大改正がありました。
障害福祉年金は、無拠出型の障害基礎年金へと変わりました。
これに伴って、支給額も大幅にアップしています。
但し、保険料納付を要件としないので、所得制限があります。
20歳前障害による障害基礎年金が、まさにそれです。
障害福祉年金がその姿を変えたものだ、と考えて下さい。
廃止された、というよりも、発展的解消なのだと考えましょう。

受給するには、障害基礎年金をもらう条件を満たすことが必要です。
20歳前障害の場合は、20歳前に初診日がなければダメです。
そして、20歳になったときに、1~2級の状態であること。
身障手帳の級とは無関係で、年金法でいう級のことです。
また、20歳以後の初診のときは、さらに保険料納付が必須です。
初診日よりも前の被保険者期間の3分の1以上が滞納だとダメです。

以上のような要件さえ満たしていれば、受給は可能です。
精神障害であろうと身体障害であろうと、それは変わりません。
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