性格悪い人が優勝

突発性難聴で検査結果が障害年金2級に該当したので申請をしようと思っています。
市役所にいって所定の書類をいただき、先日初診から今日まで見ていただいていた病院の先生に診断書をお願いしました。障害基礎年金について調べていると初診日が大切だということで、自分自身の日記を見返して2000年8月が初診日だということがわかっています。
昨日診断書をもらいにいったのですが、初診日が2010年6月になっていました。
実は12年から14年までは定期的に通っていたのですが、改善がぜんぜん見られず通っていませんでした。2010年6月により難聴がひどくなったので、また診てもらいにいきました。

おかしいと思い、先生に初診日が違うのではないか、と質問したところ、
5年以上のブランクがあるので、2000年の診察を初診日にすることはできない、といわれました。
まだカルテは残っているようです。先生は初診日が2010年6月でもちゃんと認められるとおっしゃったのですが、とても不安です。どうすればよいでしょうか。

A 回答 (6件)

情報を整理なさったほうが良いかもしれませんね。


以下、確認させて下さい。

<診察を受けた経過>
1 突発性難聴をきっかけとして、現在、感音性難聴として両耳失聴の状態に至っていますか?
2 突発性難聴での初診日は、あなたの記録によれば2000年(平成12年)の8月ですね? 20歳前でしたか? それとも、20歳以降ですか?
3 平成12年から平成14年までは、定期的に通院なさっていたわけですね?
4 その後5年以上のブランクがあり、あらためて2010年(平成22年)の6月に受診した、ということでよろしいですか?

<加入していた公的年金制度>
5 2000年(平成12年)8月の時点で、厚生年金保険に入っていたということはありませんか?
6 同じく、2010年(平成22年)6月の時点では、いかがでしたか?

<障害に該当するか否かの状況>
7 2000年(平成12年)8月から1年6か月後の、2002年(平成14年)2月の時点で、障害年金でいう1級から3級の状態(末尾に書きます)に至っていましたか?(かつ、少なくとも4月まで受診していましたか?)
8 同じく、2010年(平成22年)6月の時点では、いかがでしたか?

たいへん細かいことですが、これらがわからないと、何ともお答えできるような段階ではありません。
ポイントは、特に「7」です。いかがでしたか?
また、「2」は、保険料納付要件とも関係があります。20歳以降の初診の場合、初診日の日付いかんでは、もし保険料納付要件が満たされていなければ、障害の重さにかかわらず、受給できなくなってしまうためです。

たいへんお手数ですが、上記1から8までについて、あらためてきちんと書かれたほうがよろしいかと思います。
(お書きになっていただければ、かなりの程度までお答えできることもありますので。)

なお、障害年金における等級の状態は、以下のとおりです。
初診日の時点で厚生年金保険に入っていたときに限って、3級も考えることができます。

<1級>
1級2号:両耳とも100dB以上の失聴

<2級>(どちらか一方)
2級2号:両耳とも90dB以上の失聴
2級15号:両耳とも80dB以上の失聴で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が30%以下に低下

<3級>(どちらか一方:3級2号)
3級2号の1:両耳とも70dB以上の失聴
3級2号の2:両耳とも50dB以上の失聴で、かつ、両耳とも最良語音明瞭度が50%以下に低下
 

この回答への補足

回答本当にありがとうございます。わたしは57歳の主婦です。
1 突発性難聴をきっかけとして、現在、感音性難聴として両耳失聴の状態に至っていますか?
先日の検査では左100db、右94dbでした。

2 突発性難聴での初診日は、あなたの記録によれば2000年(平成12年)の8月ですね? 20歳前でしたか? それとも、20歳以降ですか?

20歳以上でした。

3 平成12年から平成14年までは、定期的に通院なさっていたわけですね?

毎月通院していました。

4 その後5年以上のブランクがあり、あらためて2010年(平成22年)の6月に受診した、ということでよろしいですか?

さらにひどくなってしまったので、また受診しました。

<加入していた公的年金制度>
5 2000年(平成12年)8月の時点で、厚生年金保険に入っていたということはありませんか?

主人が公務員で、わたしは主婦でしたので、3号にあたります。市役所でも調べていただいたのですが、平成12年度に初めて受診したころの納付条件はみたしていました。

6 同じく、2010年(平成22年)6月の時点では、いかがでしたか?

このころも主婦でパートもしていませんでした。ただ、主人が仕事をやめてしまい、保険料を払うことが困難になっていたので、免除の申請をしていました。

<障害に該当するか否かの状況>
7 2000年(平成12年)8月から1年6か月後の、2002年(平成14年)2月の時点で、障害年金でいう1級から3級の状態(末尾に書きます)に至っていましたか?(かつ、少なくとも4月まで受診していましたか?)

詳しい検査結果を教えていただいていなかったため、わかりません。
ただ、2010年の6月の時点では両耳とも80デシベル台だったと記憶しております。
4月までは受診していませんでした。

8 同じく、2010年(平成22年)6月の時点では、いかがでしたか?

6月の時点では上にかいたように、80デシベル台で、感音性の検査もしましたが、結果はわかりません。


すみませんが、再度回答よろしくおねがいいたします。

さかのぼっての請求はできない、と市役所の方に言われています。ただ、わたしの場合、請求して認められたら翌月から年金がいただけると言われました。

補足日時:2011/01/07 09:44
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補足質問をありがとうございます。


回答 No.5 で付けていただいた補足質問にお答えしますね。

> 担当医の先生はかたくなに平成12年8月を初診日にはできない、とおっしゃったのですが、それはなにか意味があるのでしょうか。

1つの可能性として考えられるのは、医療法に基づく、カルテの法定保存年限です。
カルテの法定保存年限は「5年」で、それよりも過去のものについては保存義務はなく、廃棄してしまってもかまいせんし、また、廃棄されてしまったことにこちらが異議を申し立てることもできません。

したがって、初診日の日付の証明(受診状況等証明書。診断書ではありません。)において「カルテが現に存在していること」を要件としている以上、カルテがもし廃棄されてしまっていれば、実際にはその日が初診日ではあっても、障害年金の手続き上は初診日とすることができなくなる、ということになります。
現実に、このような事情ゆえに障害年金の請求が立ちゆかなくなる例はたいへん多く、特に、20歳前から障害を持っている人の事後重症請求では、しばしば困難に陥ります。
(困難を回避するための方法は別途にありますが、質問者さんの場合にはあてはまらないと思われますので、今回は触れないこととします。)

なお、障害年金では、しばしば「5年」という区切りがあちこちに出てきますが、実は、このような法定保存年限とも深く関係しています。
社会的治癒にしてもそうですし、遡及の際の時効にしてもそうですね。

言い替えると、5年よりも過去のことについて認めてもらおうとしたとき、本人(あなたのことです)の陳述などだけで認めるということはまずないので、医師のカルテなどによって証明でき得なければ、そこから先に進まなくなってしまう、ということでもあります。

> もし今後、書いていただいたように2枚の診断書を用意することになったとすると、再度先生に初診日の違う診断書を書いてもらうことは可能なのでしょうか・・・・。

初診日時点のカルテが存在しなければ、そのようなことは不可能です。
また、実際の初診日ではないのに、架空の初診日を設定するようなことになってしまったら不正そのものですから、そんなことをするはずもありません。
また、現に医師がかたくなに書こうとしないのであれば、実際問題として、先に進んでゆくこともありません。

現実的には、さらなる問題もありますよね。
既に申し上げたとおり、社会的治癒とされてしまう可能性が非常に高いと言わざるを得ないからです。

したがって、昨年6月(2010年6月)を初診日とし、少なくとも今年12月まで通院した上で、今年12月に診断書(現症を今年12月とし、初診日を昨年6月とする)を書いていただき、本来請求という形で障害年金を請求してゆくしかないと思います。
すなわち、今年12月を障害認定日として、そのときに障害状態に至ったとします。
障害年金の審査で使われる聴力は、いま現在の聴力ではなく、今年12月のものになります。
(現在の聴力がこのまま改善されないのであれば、障害年金につながることと思います。)

これが、最もベストな方法だと言わざるを得ないでしょう。

このとき、本来請求となりますから、障害認定日の翌月分(来年1月分)からの受給(実際の振込開始は半年近くあとになります。来年1月分からの分が、初回にはまとめて振り込まれます。)となるはずです。
つまり、言い方はおかしいかもしれませんが、「実を取る」と言いましょうか、現実に受給につながるような方法でこちら側も対処してゆく、という発想の切り替えも必要かと思います。

以下は蛇足です。

もしかしたらご存じかもしれませんが、北海道で、聴覚障害者の障害年金や身体障害者手帳の不正受給が発覚し、医師が逮捕されましたね。
そのようなこともあって、聴覚障害の認定は、いま、かなり厳しくなってきています。
なぜならば、「詐病」といって、「実際には聴力があるにもかかわらず、それを偽っている可能性」を否定できないためです。
言い替えれば、「何らかの医学的診断事実の結果は、第三者の目から見ても妥当なものだ」と、証明できなければなりません。
その証明が初診日であり、あるいは、診断書であったりします。
治療の必要性があった、あるいは、その治療期間の間に医学的検査を行なう必要があった・検査が行なわれた・検査数値はこれこれこうだった‥‥など、医学的・客観的に証明するわけです。
ですから、治療期間に空白があると、(実際には治療の必要性があったとしても)治療および医学的診断事実がなかった=社会的治癒だった、とされてしまう可能性が非常に高くなるのです。
 

この回答への補足

平成12年のカルテがまだあることは確認してあります
いろいろなサイトをみていると素人がむやみに申請するよりも社労士の方に相談して委託するのがいいんじゃないかと思えてきます。市役所の方に相談したときはまさか初診日が平成12年のものじゃないなんて考えもしなかったので、本当に困りました・・・。

補足日時:2011/01/13 14:26
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再度の補足をありがとうございます。


私自身、自己紹介でも記していますが、突発性難聴のために失聴しているので、とてもひとごととは思えませんでした。
そういうこともあって、仕事(社会保険・労務)上の経験や知識をお伝えしてぜひ活用していただければ‥‥と思っているだけです。

さて。
まず、事後重症請求のことから触れたいと思います。

事後重症請求をするには、質問者さんの場合には少なくとも、初診日が平成12年でなければなりません(但し、社会的治癒がなかったものとして考えます)。
その上で、現時点の聴力(昨年6月の聴力ではありません。この点は医師も著しく勘違いしておられます。)を測定します。
このとき、現時点の聴力が、障害年金でいう障害の状態に該当するのであれば、障害年金を受給することができます。

次に、社会的治癒があったとされた上で、昨年6月を初診日とする場合について。
こちらは、障害年金の請求(申請、という言い方は正しいものではなく、厳密には「裁定請求」と言います)そのものは可能です。
本来請求になり、昨年6月の初診日から数えて1年6か月が経過したとき、すなわち、今年12月の時点の聴力の状態を測定した上で、障害年金の裁定請求を行ないます。
今年12月の時点の聴力(昨年6月の聴力ではありません)が、障害年金でいう障害の状態に該当するのであれば、障害年金を請求することができます。

> 医師の診断書には「治る見込み無し」と記入されていました。
> これにより、初診日(診断書の2010年6月)から1年6ヶ月待たずとも、症状固定されたとみなされますか?

いいえ。
原則として、そのようには見なされません。初診日から1年6か月を待たないとならないのです。
1年6か月を待たずに認める、という傷病は、限定的に別途定められていますが、質問者さんの場合にはあてはまりません。

昨年6月を初診日としたときには、既にお話ししたことからもわかるとは思いますが、まだ診断書を出せる状態ではありません。
したがって、診断書そのものが、全く無効なものとなります。
その点を、医師が著しく勘違いしておられると思います。

> だから医師は「これで申請は大丈夫」とおっしゃったのでしょうか?

いいえ。
既に申し上げたとおり、医師の勘違いだと思います。「申請できる」と断言したこと自体に疑問が残ります。

> 5年間ブランク=社会的治癒ととられてしまうのでしょうか。

既に別回答でも書きましたが、直ちにそうとられてしまうことはありません。
一般論としては、社会的治癒ととられてしまう可能性がきわめて高いのですが、病歴申立書次第で、覆してもらえることはあります。
但し、いずれにしても、裁定請求を進めてみないことには、結果がどうなるかはわかりません。

> 書いていただいたように、社会的治癒を否定するにはどのようにすればよいでしょうか。

少なくとも、平成12年8月が初診日(受診状況等証明書および診断書の初診日の日付)でなければなりません。
その上で、まず、そこから1年6か月後、すなわち、平成14年2月の時点の聴力検査値を、障害認定日現症の診断書(平成14年2月現症、といいます)として作成してもらいます。
これを「診断書1」としましょう。
次いで、請求日直近(今年1月)の前3か月以内の時点の聴力検査値(昨年11月から今年1月の検査値)を、請求日現症の診断書(請求日直近現症、といいます)として作成してもらいます。
こちらは「診断書2」とします。
すなわち、2通の診断書(診断書1と診断書2)を用意し、どちらとも窓口に提出することによって「本来請求の遡及」を行ないます。
また、そのときに提出する病歴申立書において、正直に「聴力が低下している自覚症状があったが、過去に通院したときに聴力改善が見られなかったため、たとえ治療を受けても聴力低下が改善されるとは思えずに受診せず、そのまま5年が経過した」うんぬんと記して下さい。そうすれば、社会的治癒を否定する材料にはなり得ます。
診断書1の時点で障害の状態であれば、本来請求として認められ、遡及します。
診断書1の時点では障害の状態ではないか、あるいは聴力検査値が用意できなかったのなら、診断書2だけを出したものとして、事後重症請求として認められます。

> 担当医の先生は指定医(正式名称は忘れてしまいましたが障害認定の指定医)の方

身体障害者福祉法指定医といい、身体障害者手帳での指定医でしょう。
しかし、障害年金は違います。指定医制度はありませんし、そもそも認定基準がまるで違います。
ですから、制度に精通しているとは言い切れず、むしろ混同してしまっていると思います。

ご不明な点があれば、こちらの「お礼」と「補足」で続けて下さいね。
 

この回答への補足

本当にありがとうございます。

担当医の先生はかたくなに平成12年8月を初診日にはできない、とおっしゃったのですが、それはなにか意味があるのでしょうか。
もし今後、書いていただいたように2枚の診断書を用意することになったとすると、再度先生に初診日の違う診断書を書いてもらうことは可能なのでしょうか・・・・。

補足日時:2011/01/07 21:50
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以下の条件に全て該当するときは、医学的には治癒していなくとも、社会的治癒とします。


社会的治癒があったときには、たとえ同一傷病であっても、あらためて発症した別傷病として取り扱います。
したがって、別傷病として再度受診した日が初診日、ということになってしまいます。

<社会的治癒の条件>
1 症状が固定(それ以上良くも悪くもならない)し、医療を行なう必要がなくなった(治療効果が認められなくなった)こと
2 医療が中断された後、少なくとも5年以上に亘って、自覚症状としても他覚症状としても無症状であって、病変や異常などが認められないこと(および服薬治療がなされていないこと)
3 2の期間において、普通に就労でき得る状態(専業主婦などの場合には、家事などに何ら支障がない状態をいう)であること(および服薬を必要としないこと)
4 治療上の必要があるにもかかわらず経済的理由や医師に対する拒絶(注:精神疾患などではよく見られます)などから受診しなかった、というのではないこと

社会的治癒の判断は、医師の判断だけによるのではありません。
医師の診断書は参考にしますが、それとあわせて、請求者さん本人(あなた)が記す「病歴申立書」(ないしは「病歴・就労状況等申立書」)によっても判断されます。

上記「5年」というのが、少なくとも平成14年から平成20年頃のことにあたり、その間「聴力の低下が見られなかった・自覚できなかった・検査成績などで示すこともできなかった」(そのために平成22年6月までは受診しなかった = 病歴申立書に書くべき内容です)というのであれば、残念ながら、社会的治癒に相当してしまうと考えられます。
そうなると、既に回答3で書いたとおり、今年の冬まで待たないと障害年金を請求できません(かつ、今年の冬の時点の聴力によることになります。)。
 

この回答への補足

社会的治癒に関しての知識がありませんでした。とても勉強になりました。

いくつか再度質問させていただきたいのですが、

(1)5年間ブランク=社会的治癒ととられてしまうのでしょうか。書いていただいたように、社会的治癒を否定するにはどのようにすればよいでしょうか。

(2)担当医の先生は指定医(正式名称は忘れてしまいましたが障害認定の指定医)の方で、制度については精通されているのでは、と思っております。その先生が、「この診断書(初診日が2010年度の6月になっているもの)で申請できるから」とおっしゃったのですが、それはどのような意味でしょうか。


(3)通院のなかった5年間は徐々に聴力の低下を実感していましたが、2年間の通院を通して「原因不明」といわれてしまい、治療のすべがないように思え、受診しませんでした。この場合も社会的治癒に含まれてしまうのでしょうか。

補足日時:2011/01/07 18:12
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この回答へのお礼

kurikuri maroonさんの誠意ある回答本当に心から感謝しています。

さらに補足させていただきたいのですが、(お礼の欄を使ってしまいすみません、さらに補足したいのですが、ツールがみつかりませんでした)

大切なことを伝えるのを忘れていたのですが、
医師の診断書には「治る見込み無し」と記入されていました。
これにより、初診日(診断書の2010年6月)から1年6ヶ月またずとも、症状固定されたとみなされますか?だから医師は「これで申請は大丈夫」とおっしゃったのでしょうか?

お礼日時:2011/01/07 19:50

補足説明をありがとうございます。


障害年金の請求を考えるときに障害認定日時点の障害の状態が問われるので、その関係でお聞きしました。

障害認定日とは、原則として、初診日から1年6か月が経過した日を言います。
平成12年8月を初診日として考えた場合には、平成14年2月に障害認定日があります。
その月を含めた3か月以内、つまり、平成14年2月から平成14年4月までの間において、実際に受診しており、かつ、そのときの障害の状態が、障害年金でいう1級または2級の状態に該当していることが明らかであれば、質問者さんは、障害基礎年金(初診日のときに国民年金第3号被保険者なので)を請求することができます。
この請求は、本来請求の遡及(俗にいう遡及請求)といいます。
また、障害認定日のある月の翌月分(ご質問の場合には平成14年3月分)から支給対象となります。
但し、支分権(実際の支払期[2か月に1度の支払期]において支払を受けられる権利)の時効が5年であるため、いまからさかのぼった5年前までの分しか、支給を受けることはできません。それ以前の過去の部分については、支給対象ではあっても実際には支払われません。

一方、障害認定日においては1級または2級の状態ではなく、かつ、社会的治癒がないまま、その後悪化して、現在において1級または2級の状態に至っていれば、現時点の状態をもって請求することにより、障害基礎年金を請求することができます。
初診日は平成12年8月です(社会的治癒が認められなければ、平成22年6月ではありません)。
この請求は、事後重症請求といいます。
請求をする月の前3か月に実際に受診していて、かつ、その間の症状を示した診断書が用意されることが必要です。
つまり、もし平成23年1月に請求するのであれば、平成22年11月から平成23年1月までの診断書を用意し、その内容が障害年金の1級または2級の状態である、とされることが必要です。

さらに、社会的治癒が認められてしまうと、もっと変わってきます。
全くの別傷病として発症した、という取り扱いになってしまうので、平成22年6月を初診日としたとき、そこからさらに1年6か月が経過した平成23年12月以降でなければ、請求を行なうことができません。
すなわち、まだ障害年金を請求できず、平成23年12月のときの聴力の状態によらなければならなくなる、という意味です。
この点を、医師が誤認してしまっている可能性があります。「いまの時点では、平成22年6月を初診日としてしまうと認められない」のですから。

以上のことをまとめると、現時点ででき得るのは、社会的治癒を否定して、平成12年8月を初診日として事後重症請求を行なう、という取り扱いしかありません。
したがって、社会的治癒の考え方をすり合わせることが大事になってくると思います。
 

この回答への補足

詳しい回答本当にありがとうございます。こんなに親身になってくださって本当に感謝しています。
市役所の方には事後重症で申請したらよい、というふうにいわれました。
その方にも5年間通院にブランクがあることは伝えてありますが、社会的治癒に関しては言及されていませんでした。

補足日時:2011/01/07 18:21
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一般に次の条件のいずれにも該当した場合は、医学的に治癒してなくても社会的治癒と呼ばれています。


1 症状が固定し、医療を行う必要がなくなったとき
2 長期(少なくとも5年)にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められないこと
3 一定期間、普通に就労していること
先生の言う5年以上のブランクとは、この社会的治癒を言っているものだと思います。

初診日が2010年6月ですとそこから1年半経過しないと請求できません。
就労していなかったり、専業主婦の場合は家庭内の事すら出来なかった場合は社会的治癒にはあたらないと思いますが、そうで無い場合は先生のいうことは最もな事です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
社会的治癒に関して知識がありませんでした。
家事などは一人でやることでしたので、特に支障はありませんでしたが、買い物などは人とのやりとりが生じるため、とても不便でした。

補足日時:2011/01/07 18:24
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