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障害状態確認届けで質問です。

障害状態確認届けは誕生月の末日までに出さなければなりませんが、末日の前の月などに障害状態確認届けを出した場合、審査などの期間も早まるのでしょうか。

例→4月末日が提出月だが、2月、3月に提出した。

審査に落ちた場合…
2月→5月→6月から入ってこなくなる
3月→7月→8月に入ってこなくなる

このような事ってあるのでしょうか。
うまく伝えられてなくてすみません。
なお、当方の事ではありません。
ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

いいえ。


そのようなことはありません。

指定された年の誕生月の末日が、障害状態確認届の提出期限ですよね。
このとき、その誕生月の3か月前の末日頃に用紙が郵送されてきますよね。

例えば、4月が誕生月ならば、4月末日が提出期限です。
そして、4月・3月・2月という3か月内に実際に受診し、そのときの障害状態(現症といいます)を障害状態確認届に記してもらう、といった決まりになっています。
このため、1月末頃には、用紙が郵送されてくるわけです。
また、現症の日付は、必ず、障害状態確認届に記すことになっています。

提出期限の前であっても、この現症の日付よりもあとの日ならば、提出期限を待たずに提出可能です。
ただし、早めに提出したからといっても、質問されているように認定が早くなったり級下げや支給停止が早まってしまう、といったことはありません。

級下げや支給停止のときは、提出期限の翌日(つまり、誕生月翌月の1日)から数えて3か月経過が済んだ月の分から行なう、という決まりごとがあります。
例えば、4月末日が提出期限でしたら、その翌日は5月1日ですよね。
ですから、ここから、5月・6月・7月‥‥と数えると、3か月が経過することになりますから、8月1日になれば「3か月経過が済んだ」ということになりますよね。
つまり、8月の分から、級下げや支給停止になるのです。
このときに、年金は、前々月分と前月分が直後の偶数月に支払われる決まりになっていますから、8月の分の支払(振込)は10月ですよね。
言い替えると、10月の支払(振込)から級下げや支給停止になってしまうということになります(10月は、8月の分と9月の分だから)。

ここで書いた決まりごとは、とても大事な決まりごとです。
言葉で表現するとかなりややこしく思われるかもしれませんが、よーく見ていただくとしくみがわかりますので、しっかりと憶えて下さい。
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