A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
言葉不足や明らかな誤認・思い込みが見られる回答がありますね。
◯級になる、あるいは、◯級にはならない‥‥といったことは、診断書すら見てもいない第三者が言及できるような性質のものではありません。
ですから、たとえ「おそらく」という表現が使われていたとしても、言及してしまうのは不適切だと言わざるを得ません。
その他、国民年金・厚生年金保険障害認定基準において、各障害共通の等級区分の考え方・概念と、精神疾患の種類毎の等級区分の考え方・概念が、それぞれ明確に規定されています。
同時に、精神の障害に係るガイドラインにおいて、どのような基準によって診断書の内容を判断して等級区分を決定してゆくのか、その具体的な方法も示されています。
さらには、診断書記載要領などによって、具体的な診断書の書かれ方(裏を返せば、どのような点にポイントを置いて障害を認定するか、ということが暗喩されている)も示されています。入院がどうのこうのといったことではないわけです。
強迫性障害についても、精神病様態があれば障害年金の対象としては認められます。
これも、障害認定基準に明記されています。
つまりは、ほんとうに強迫性障害なのか否かといったことよりも、やはり、根拠法令はもちろんのこと、障害認定基準やガイドラインなどの基準をまず知った上で、それらに基づいて物事を解釈したり論じたりするべきです。
そういった心構えがいささか飛んでしまっていて言葉不足や誤認があるのならば、それを指摘してゆくのも、障害年金のしくみの正しい理解のためには必要なことで、いちゃもん付けでも何でもないと思いますよ。
ただでさえ、障害年金(特に精神障害関係)は、誤った内容でのやり取りがたいへん目立ちます。
ちょっとした誤認のために本人が不利益をこうむってしまったとしたら、とんでもないことになります。
たかがネット、と言われるかもしれませんが、一度オモテに出てしまったなら、たとえ誤っている内容でも、あたかもほんもののように流布してしまいます。とても怖いものがありますよ。
No.8
- 回答日時:
医師でもない人が「2級から1級に上がることは「おそらく」ない」などと言ったところで、なーんの意味もありませんよ。
精神障害の認定、というよりも、障害の認定自体、障害年金であろうと障害者手帳であろうと、診断名だけに拠るものではありません。
なぜなら、障害 ≠ 病名・診断名 ですから。
また、症状(病状)そのものだけを見るものではないです。日常生活や就労上の困難度に重きを置きます。
その他、障害年金における精神疾患の認定基準上、いくつかの精神疾患によって複数の障害状態が認められるときは、それらを総合的に判断することになっているので、結果として◯級、というように決められます。
ただし、勘違いされては困るんですが、統合失調症という診断名ではないとしても、統合失調症としての障害状態が明確にあらわれてなければ、ただ単に強迫性障害というだけでは認められないです。
要するに、精神疾患での障害年金のときには、年金の対象になる障害状態(言い替えると、統合失調症や気分障害[躁うつ病とかうつ病のこと]、知的障害、発達障害、てんかんからもたらされる障害状態)でなければだめですよ、ということなんですよ。
> 精神1級というのは、「ほとんど入院しっぱなし」みたいな人です。
いいえ。そんなことはないです。
入院しっぱなし、ということが1級とされるための条件だ、なんてことはありません。
> あなたはそこまで酷くないでしょ?
勝手な決め付けもいいところですね。人さまがとやかく言うようなことではありませんよ。
全般的に、勝手な解釈が目に余るような回答ですね。
> それにしても、本当に「強迫性障害」で精神障害が認められたんですか?
これは、障害認定基準をわかってない人の考え方ですね。
回答 No.3 や回答 No.6 にあるように、年金の対象になる障害状態があれば、たとえ強迫性障害ということであっても、障害年金は出るんです。認められる場合はあるんですよ。
No.7
- 回答日時:
2級から1級に上がることは「おそらく」ないです。
精神障害の認定は「病名」より「症状」に重きを置きます(もちろん、診断書の病名は大事ですけど)。というのは、精神疾患は「この症状はこの病気で、あの症状はあの病気」という線引が難しいからです。なので、統合失調症という病名に変わったからといって、それを今までの障害にプラスするということにはなりません。
逆に言うと、どのような「病名」でも症状が重くて生活に支障が出ていれば、障害を認めてもらえます(もちろん、精神障害の対象となる病名である必要がありますけど)。あなたの場合、今まで「統合失調症」という診断がなくても、病状を総合的に判断されて2級が認定されたんだと思います。
それに精神1級というのは、「ほとんど入院しっぱなし」みたいな人です。その人を放っておくと、自分や他人を生命の危機にさらすような人です。おそらく、あなたはそこまで酷くないでしょ?
もちろん、今後あなたの病状が悪化してそういう状態になれば、1級に上がることはあります。でもそれは統合失調症だからというより、病状が悪化したからです。
それにしても、本当に「強迫性障害」で精神障害が認められたんですか?
No.6
- 回答日時:
「精神障害と身体障害者の等級は違います」との記述は、言葉不足です。
障害年金でいう障害等級(精神障害だけではなく、身体障害や知的障害などもそうです)と、各種障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)でいう障害等級は、全くの別物です。
根拠法令も障害認定基準もそれぞれ別物で、相互に関連し合うことはありません。
割引についても、言葉不足です。
JRの運賃割引制度は、各種障害者手帳でいう障害等級にもとづいて行なわれます。
このとき、精神障害者保健福祉手帳だけは、JRの運賃割引制度の対象外です。
これは、精神障害者保健福祉手帳への写真貼付が法令で決められたときに患者団体などとの間でモメたこと、写真付きの手帳の呈示に関して当事者の抵抗が強いこと‥‥などが影響して、JRが著しく難色を示したためだと言われています。
ただ、こういった内容は、今回の質問内容とは直接の関係はなく、正直言って、蛇足だと思います。
まして、言葉不足があるのですから、正直、誤解を招きかねません。
要は、年金の等級が2級から1級に改定されることはあり得るのかどうか、といったことだけを知りたい質問ですから、それについてだけ答えれば良いのではないかと思います。
既に回答 No.3 でも記されていますが、強迫性障害という診断だけでは、原則、障害年金はNGです。
強迫性障害は神経症の範疇であって、年金の障害認定基準上、どれほど長期間持続し重篤なものであっても、障害年金の対象とはしないと定められているからです。
ただし、その症状から見て、明らかに精神疾患(統合失調症やそううつ病など)と見るほうが適切な場合は、その旨が診断書上で示され、かつ、診断書での必須記載事項であるICD-10コード(年金の対象となる精神疾患であるか否かを示すための番号)が精神疾患であるときに限って、障害年金が認められます。
ですから、質問者さんは、本来は強迫性障害では障害年金は受けられないものの、統合失調症などの精神疾患ということで障害年金の対象となっています。
それゆえ、現在「統合失調症」という診断が明らかになったのも、ある意味で妥当です。
一般には、質問者さんのようなケースは「診断名が変わっただけ」ととらえるので、初診日は動きません。
つまり「同じ初診の病気」と考えるので、「重くなった」ということでしたら「額改定請求」が可能です。
ただし、額改定請求の結果として1級に上がるのか否かについては、その障害の重さや診断書記載内容などが全く不明ですから、ここでは何も申しあげられません。
額改定請求を希望する場合は、請求日(窓口提出日)よりも前の3か月以内の病状が示された診断書を書いていただき、額改定請求書とともに年金事務所(障害基礎年金だけしか受給していないときには、住所地の国民年金担当課でも可)に提出して下さい。
なお、7月31日までに請求するときには「1か月以内の病状」となっていましたが、法令が改正されたために、今年8月1日以降の請求については「3か月以内の病状」と変わっています。
結果(額改定請求[2級⇒1級]が認められるか否か)は、当然、日本年金機構での審査によります。
No.3
- 回答日時:
強迫性障害は原則障害年金の対象外の傷病です。
ですが、2級決定ということはその他の精神病の状況があると判断され決定されてるのではないかと思います。
ただし、同じ初診の病気ということであれば、どのような病気も重くなれば額改定請求は可能です。
まったく異なる病気であれば、通常の障害年金請求をすることになります。
そのうえで、結果に結びつくかどうかは傷病の程度や診断書内容も不明であり、ここでは単純には断定はできません。
希望される場合は請求の1ヶ月以内(3ヶ月以内のものとなるのは8/1以降の申請に限りますのでご注意ください)の診断書を添付の上、年金事務所もしくは基礎であれば役所でも受付可能。
結果は審査によります。
No.2
- 回答日時:
精神疾患が複数重複しているときには、総合的に認定されます。
なお、「先天性の知的障害でないかぎり‥‥」などと書かれていますが、そのような事実はありません。
それだけのことを書くのでしたら、根拠(出どころ)をしっかり示していただきたいものですね。
また、「2級から3級への引き下げ‥‥」も社会保障費抑制のためではなく、精神障害等級判定ガイドラインで認定のあり方が明確化されたためです。いままでの等級の決め方こそがいい加減だっただけの話です。
2級 ⇒ 1級 への改定は、初回と同じではありません。いい加減なことを回答されては困ります。
障害給付額改定請求書という「初回手続時とは別の書類」を、請求日前3か月以内の症状が示された診断書とともに提出することで、2級 ⇒ 1級 への改定が可能か否かの審査をしていただくことは可能です。
これを額改定請求といいます。初回手続とは、全くの別物です。
この請求の結果、明らかに障害の程度(総合的な重さ)が悪化していると認められたのなら、1級への改定はあり得ます(必ず級が上がる、ということが保証されるものではありません。)。
主治医にいろいろとお聞きになることはもちろんですが、それと同時に、額改定請求に関して年金事務所などへ事前相談することを強くおすすめします。
No.1
- 回答日時:
ご存知でしょうが…
精神疾患は診断が重複してるコト
珍しくありません。
先天性知的障害でない限り、
1級取得するコトは皆無と言われ
認定ハードルは高いです。
社会保障費抑制の為か?
今は2級から3級へ引き下げが、
多い傾向に有ります。
認定は医師や役所じゃなく
国が行いますから、
結果わかりませんが…
まず主治医に相談してみては?
手続きは初回と同じです。
お大事にして下さいね。
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