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公務員の年金について。
【2015年に公務員の年金が改正されてしまった。それまではよかったんだけど】

とよく公務員退職者の人に言われます。


この改正は、2015年以後に入社する人が将来の年金か今までよりももらえなくなるという改正なんですか?


それともすでに2014年も70歳くらいで年金受給してた人も、この改正で2015から少ない額になるって事ですか?



法律検索しても、難しくてよく分かりませんでした。


詳しい人お願いします。

A 回答 (4件)

> この改正は、2015年以後に入社する人が将来の年金か今までよりももらえなくなるという改正なんですか?



2015年の厚生年金との統合までは、たしかに、共済年金(公務員の年金)は厚遇されて、年金額の多く支給れていました。
2015年の厚生年金との統合後は、厚生年金と同じレベルの年金額となりました。


2015年の厚生年金との「統合の前」に、退職して年金支給となった公務員は、共済年金(公務員の年金)からの厚遇のまま、年金額も多く支給されたままです。

2015年の厚生年金との「統合の後」に、退職して年金支給となった公務員は、日本年金機構の厚生年金から支給されます。
ところが、統合前の厚遇の年金額との差額は、共済組合から「退職給付」とか「年金給付」とかいろいろな名前の「職域加算」がでます。(統合後も、やっぱり厚遇?)
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こういったアバウトな質問にはどう答えていいものか困ります。



いやいや、今でも十分一般厚生年金より優遇ですよ。
一元化とは名ばかりで、優遇はそのまま続いていますよ。
と答えざるをえないです。
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2015年に公務員の年金制度が改正され、厚生年金制度に統一されました。

この改正により、公務員の年金は以下の点で変更されました。

* 保険料率が引き上げられました。
* 受給年齢が引き上げられました。
* 年金額が削減されました。

この改正は、2015年4月1日以降に退職する公務員に適用されます。そのため、2015年3月31日以前に退職した公務員は、改正前の年金制度に基づいて年金を受け取ることができます。

2015年4月1日以降に退職した公務員は、改正後の年金制度に基づいて年金を受け取ることとなります。改正後の年金制度では、保険料率が引き上げられるため、年金受給額が減少する可能性があります。また、受給年齢が引き上げられるため、年金を受給するまでの期間が長くなる可能性があります。

公務員の年金制度は、今後も改正される可能性があります。そのため、公務員の方は、最新の情報を把握しておくことが大切です。
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はい、今まであった職域加算分(3階部分がなくなりました)が安心してください、その部分は「年金払い退職給付」と名前が変わり、給付されます。

ただし、今までより少し給付率は下がります。
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