いちばん失敗した人決定戦

年金の支給額について教えてください

例として下記条件で示させて頂きます
現在まで、定年退職してフルタイムで毎年契約しています
それを
 年金を528ヶ月収めて、特例で2年前倒しを受ける
 加給年金を同時に受ける
この時の下記年金の7月21日に社会保険を離脱した時の6月との受給額差を教えて頂けませんか

   6月21日から社会保険を離脱するが雇用保険は継続加入する
   7月21日から社会保険を離脱するが雇用保険は継続加入する

下記の年金が対象になると思いますが
(どの項目があってというところも知りたい)
 定額年金
 報酬比例年金
 加給年金
 (上記以外にあるかどうか・・・)

1か月異なる事で、7月21日の場合は6月に対してどのような金額差になるのでしょうか?
また、この情報は年金事務所へ行くと確認できることでしょうか?

ご存知の方、アドバイスをよろしくお願いします

A 回答 (3件)

>6月21日から社会保険を離脱するが雇用保険は継続加入する


   7月21日から社会保険を離脱するが雇用保険は継続加入する

上記では、加入月数が1か月違ってきます、
例えば 7月21日なら6月分まで加入月数をカウントします。それで528月ならば、
6月21日でやめた場合は527月ということになります。
つまりは 長期特例不該当の可能性あり。
年金事務所でしっかり確かめてください。当然試算もしてくれます。

例えば 7月21日なら6月分まで加入月数をカウントします。それで528月となった場合、退職月の翌月分から改定になります。

長期特例によるメリットは定額部分+加給(対象者がいる場合、妻65まで)が余分にもらえるということになります。
44年該当せずに厚生年金やめた場合はこのぶんはもらえず、通常の厚生年金報酬比例部分だけの支給です。
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この回答へのお礼

有難う御座います
長期特例に該当している事は、年金事務所で確認済です
>当然試算もしてくれます。
試算してくれるというのが心強いです
過去の月でも資産は可能ですよね?

結局、年金って
・定額、報酬比例、加給(該当する人)なんですね
 説明を聞いていた時は判ったような気になっていましたが
 時がたつにつれ・・・・「高年齢雇用継続給付」も該当するのかと・・
 雇用保険からですよね、これは・・・混同してしまいました

お礼日時:2014/06/12 06:27

年金事務所に行けばわかりますから一度は訪ねてください。

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この回答へのお礼

有難う御座います
近々に行く予定です

お礼日時:2014/06/12 06:22

年金に関しては、どうしても分かりづらさがともなってしまうものですから、地元の年金事務所に電話してしまいましょう。

必要なのは、氏名と基礎年金番号で、もちろん無料です。あなたが疑問に思っていることを全て質問してしまいましょう。手元にノートと筆記用具を忘れずに。電話前に聞きたいこと一覧を作成するのも良いと思います。
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この回答へのお礼

有難う御座います
解っているつもりでしたが・・・思い込みでした
年金事務所には確認予定です

お礼日時:2014/06/12 06:21

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