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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳以降の年金(本来の老齢(厚生)年金)を支給すべき事由が生じた月(5月)の翌月分(6月分)から、年金額が変わります。
年金は各偶数月に前々月分・前月分が支払われるため、6月分は8月に実際に支給されます(8月に支給されるのは6・7月分)。
したがって、質問者様の場合には、8月に実際に支給されるもの以降が、65歳以降の年金額です。
以上は、厚生年金保険法第36条に拠ります。
毎年6月1日付で送付されてくる年金額改定通知書は、その年の4月1日現在における年金の受給状況が反映されたものであって、今後の予定額に過ぎません。
質問者様の場合には、4月1日の時点ではあくまでも「60~65歳未満の特別支給の老齢(厚生)年金」を受け取れるのであって、そのために、年金額改定通知書(6月1日付)は、その「 」内の年金額を改定した内容になっています(質問者様の場合には、従前と変化なしです。)。
65歳以降の年金については、あらためて、6月分以降を反映させた年金額改定通知書が送付されてきます。
実際に支給が始まる日(ここでは8月14日)の直前2週間から10日前、すなわち、7月下旬から8月初旬にかけて送付されてきます。そのような決まりになっているのです。
そのための計算については、実際に支給が始まる月(8月)の前月または前々月に行なうことになっているため、ねんきんダイヤルから説明がなされたとおり、7月には計算されます。
以上のように「あまりにも遅い」ということではなく、これからなのです。
したがって、上述の流れを踏まえた上でご対応いただければよろしいかと思います。法36条がミソ(ある意味では盲点なのかもしれません。)という次第です。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/06/14 09:52
丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます。
自分の知識のなさに嫌になってきますが、
経験してみないとなかなかわかりませんね。
No.1
- 回答日時:
年金改定通知書は、4月1日を基準として物価の変動等によりその年度の年金額を通知するものですので、今までの報酬比例部分しか記載が有りません。
固定部分については、既に裁定請求をしていると思いますが、その後1ヶ月から2ヶ月後に裁定通知書が来て、年金の支払いが開始されるはずです。固定部分の年金額は裁定通知書に記載されます。
つまり年金ダイヤルの回答通りと言う訳です。
こう言った内容を本当は、年金機構の該当ページを回答中にリンクしたかったのですが、情報漏洩のためと思われますがホームページが閉鎖されているので出来ませんでした。
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