No.5ベストアンサー
- 回答日時:
2021年7月初めの時点で、転職して1か月・結婚して1年‥‥と、他の質問で記しておられますね。
(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12442143.html)
2020年6月に結婚・2021年6月に転職‥‥ということでしょうか?
転職後7か月足らずで退職して、子作りに励むということですか?
いやはや、何とも現代っ子と言いましょうか‥‥。
転職先からの期待も大きかったのではないかと思いますし、ちょっと残念な感じもしないわけではないです。
それはともかく、1月にご主人の扶養に入る(要は、ご主人の健康保険での被扶養者になる)直前まで、あなた自身、転職先で健康保険・厚生年金保険に入っていたのですね?
(つまり、退職後1日の空きもなく、すぐに被扶養者として認定されているのですか?)
回答3でも記しましたが、ご主人の健康保険での被扶養者となると、通常、きちんと届出を行なっていれば、国民年金第3号被保険者になれます。
国民年金第3号被保険者として承認されれば、保険証とは別個に、あなた宛に年金事務所(日本年金機構)から「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」というものが直接届きます。
回答4でも触れられているようですが、こういう点をきちんと確認する必要がありますよ?
だいたいにして、「日本年金機構から資料が来た」などと書かれてますが、具体的にどのような名称・内容のものが届いたのでしょう?
もうちょっと詳しく書いていただかないと、伝わるものも伝わらず、質問になりさえしませんよ?
いかがでしょうか?
黙ってばかりではなく、きちっとご自分の言葉で補足なさっては?
No.4
- 回答日時:
扶養に入る方は分かりましたが、
その前はどうなっていったんでしょう?
そこが一番のポイントです。
社会保険は、月末に加入している
年金や健康保険に月単位で保険料を
払うのが原則です、
例えば、
12月年末より前に勤め先を退職し、
1月から扶養に入る手続きをした。
といった場合、
12月分が無保険状態となり、
年金は国民年金になります。
だから、12月分から国民年金に入って
保険料払ってねっていう通知がきたとも
考えられます。
通常、そうした通知は何かのきっかけが
ないと来ません。
退職して、社会保険を抜けたからと言って
年金は次どうするの?を待っている状態
となります。
扶養に入ったことをきっかけに、
この間は足りないよと通知がきたのかも
しれません。
扶養に入る前、年金はどうしていたか?
が、ポイントです。
どうなんでしょうか?
No.3
- 回答日時:
正直申しあげて、以下のようにケース分けして考えてゆく必要があります。
そのため、残念ながら、他の回答には不十分な内容のものがあります。
おそらくですが、ご主人の健康保険は組合健保(健康保険組合)なのでは?
もしそうであれば、健康保険被扶養者(異動)届は確かに受理され、保険証(被扶養者用)も届きますが、しかし、だからといって、自動的に国民年金第3号被保険者とされるわけではないんですね。
これが協会けんぽであれば、健康保険についても年金についても同時に処理できるので、ほぼ同時に国民年金第3号被保険者とされます。
ところが、組合健保の場合には、健康保険のほうは健康保険組合で、年金のほうは年金事務所でと、処理が分かれてしまうんですね。
つまり、同時にはできませんし、年金の側の手続きを忘失してしまっていると、ご質問のようにお知らせ(「国保」ではなく「国民年金」だと思いますがいかがですか?)が届いてしまうんです。
以下のURLのPDFファイルのような「国民年金第3号被保険者関係届」というものを、ご主人の会社を通して提出して、健康保険組合で「確かに被扶養者になっていますよ」という証明をもらってから年金事務所に送付してもらう、という手続きを踏まなければなりません。
要は、自動異動にはならないんです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …
一方、ご質問のとおり「国保」であった場合(あなた自身がご主人の被扶養者となる前は国民健康保険だった場合[あなたがこれまで会社勤めで、自身で健康保険や厚生年金保険に入っていた場合は除く])も、ご主人の被扶養者になったからといって、自動的に国民健康保険から抜けることにはなりませんよ。
つまり、この場合も自動異動は行なわれないのです。
新しい保険証(被扶養者用)を持参した上で、お住まいの市区町村で、国民健康保険から抜ける手続きを済ませなければなりません。
ということで、以上のいずれかの手続きが欠けてしまっているのだと思われますが、いかがでしょうか?
自動的な異動処理は行なわれませんから、ご確認の上、速やかに処理を済ませるようになさって下さい。
No.2
- 回答日時:
あなたは 公的年金の「第3号被保険者」になりますから、
国民年金の保険料は 納めなくて良いです。
「1月から旦那の扶養に入ることになり」と云う事は、
それまでは 会社務めであったと云う事ですか。
ならば、手続きの時差ですから 何もしなくて良い筈です。
心配でしたら、ご主人に会社に持って行って 聞いてもらってください。
どんな状態になっても 二重払いになる事はありません。
No.1
- 回答日時:
>先日年金機構から国保の移動手続きについての資料がきました
年金機構が国保の案内をだすことはないと思いますが、国民年金ですかね?
厚生年金の資格喪失をしたら順次案内を出しているだけで扶養(3号被保険者)の手続きと入れ違いになっただけでしょう。
健康保険の扶養の保険証をもらっているなら3号被保険者の手続きはできているかと思われます。
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