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先週、美容室を経営していた母が亡くなり、一人っ子の私が経営を引き継ぐことになりました。それに伴っての扶養・保険・年金の変更について教えてください。
美容室は母が長く患っていたこともあり確定申告(青色)は赤字です。また、私は今まで手伝い程度でしたので給与は受け取っておらず、給与所得は0円です。私は結婚以来現在に至るまで主人の扶養に入っており保険は主人の会社の社会保険、年金は主人の扶養ということで厚生年金です。
6月1日に保険所へ美容室の経営者変更の届けを出すつもりです。
そうすると私は主人の扶養をはずれるのでしょうか?また、保険、年金はどのように変わり、どのような手続きが必要なのでしょうか?それからこのような変化に伴って月々の保険料、国民年金料などはどれくらいを見込んでおけばよいのでしょうか?
どうぞ、ご指導をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>美容室の経営者変更の届けを出すつもりです。

そうすると私は主人の扶養をはずれるのでしょうか…

開業 (名義変更) と扶養とに、直接の因果関係はありません。
開業後に、どれだけ儲けられるかによります。

年末までに、「所得 = 利益」(売上ではない) が 38万円以下であれば、だんなさんは年末調整で「配偶者控除」を受けることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
38万円を超え 76万円以下であれば、「配偶種特別控除」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

>保険、年金はどのように変わり、どのような手続きが必要なのでしょうか…

この先 1年間の「収入」(所得ではない) が 130万円を超えそうなら、社保の扶養になることはできません。
だんなさんの会社から「資格喪失届」をもらって、市町村役場で手続をします。

>月々の保険料、国民年金料などはどれくらいを見込んでおけば…

国保は自治体によって算定方法が異なりますが、これまでお母様がいくら払っていたかが、一つの目安になるでしょう。
国民年金は、月額 14,100 円です。
http://www.nenkin.go.jp/

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧なご指導をありがとうございます。
葬儀後の煩雑に取り紛れてお礼を申し上げるのが遅くなりまして失礼をお許しくださいませ。

大変わかりやすく参考にさせていただきました
また機会があればよろしくご指導くださいませ
ありがとうございました

お礼日時:2007/06/05 13:02

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