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10月まで国民年金1号で年金の支払いをしていましたが、11月から主人の扶養に入り、3号になる手続きをしました。
本来11月に支払うべき年金の支払いはどうなるのでしょうか。
国民健康保険などは確か翌月まで支払いをしなければならなかった(1ヶ月後払いになっている?)と思うのですが、国民年金はどうなのでしょうか。 ご存知であればお願いします。

A 回答 (3件)

>10月まで国民年金1号で年金の支払いをしていましたが、11月から主人の扶養に入り、3号になる手続きをしました。


本来11月に支払うべき年金の支払いはどうなるのでしょうか
 ・11月~、国民年金は弟3号被保険者になりますから、保険料は掛からなくなります(ご主人のお支払の厚生年金保険料の金額も変りません)
  保険料はご主人のご加入の厚生年金が拠出する事になります
  (弟1号から弟3号の変更手続は、書類提出後、社会保険事務所で行なわれます)

・健康保険もご主人の健康保険の扶養に入られたなら、保険料は掛かりません
 ご主人の健康保険が拠出する事になります、当然ご主人の健康保険料も現状のままで変わりません
・国民健康保険はご自分で脱退手続が必要です・・年金の様に自動的には切り替わらない:連動していないので
 市役所に国保の保険証と新しい健康保険の保険証をお持ちになり脱退手続をして下さい(他に必要な書類が必要な場合も有るので、事前に電話等で市役所に問合せた方がよろしいです)
 国保の保険料は、10月分まで支払う事になります
 年間の保険料の7/12の金額になりますから、今までに払った金額がそれ以上なら還付になり、不足分があればその分を支払う事になります

・健康保険の扶養、弟3号被保険者の保険料の負担はありません、0円です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。
昨日、早速区役所へ行き、国保脱退手続きをするとそこで今までの分を再計算してくれて、残額(私の場合は払うことになったようです)がわかり、支払い用紙をもらいました。

お礼日時:2008/11/29 09:14

>10月まで国民年金1号で年金の支払いをしていましたが、11月から主人の扶養に入り、3号になる手続きをしました。


>本来11月に支払うべき年金の支払いはどうなるのでしょうか。

保険料をどのように払っていたかで変わるのではないかと思います。口座振替でも当月払いと翌月払いがあり、当月払いなら12月1日には引かれませんが、翌月払いなら引かれることになります。クレジットカード払いなら銀行の翌月払いと同じと思われるため11月末まで引かれることになるかと思います。ただし、当月払いをしていた場合、自分で口座振替を止める手続きをしておかないと社保で3号資格入力時点では銀行に止める手続きが間に合わないなどで引き落としされてしまうことがあります。当然後日返金はされますが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。後々止める手続きが面倒になるのが予想されたので、支払いはすべて現金で毎月払っていたので・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/29 09:17

ご質問者さんと同じ境遇で、


私は厚生年金で、女房は私の国保3号です。
今回の年金特別便で今までの履歴を見直す機会があり、以下のことが確認できました。
・国保1号⇒3号への変更日が8月27日ですが、
 8月度分から3号資格となっていました。
・3号の支払い済み日は翌月1日です。

これらのことより、
>本来11月に支払うべき年金の支払いはどうなるのでしょうか。<
に関しては、
3号手続き日が11月中であれば、3号資格による支払いになると思います。

なお、社会保険庁のHPより、「年金加入記録の確認」から登録申し込みすれば、
2週間後くらいにID番号を郵送されてきます。
そこで、ご自分の支払い状況の詳細を確認することが出来ますので、
ご利用されてみてください。
便利ですよ♪
http://www.sia.go.jp/
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます!
助かりました。今後また、状況変わった時に確認が必要になるかもしれないので社保庁のID申し込みもしておきました。

お礼日時:2008/11/29 09:11

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