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こんにちは。
現在事実婚の相手の扶養に入る手続きをしています。
その中でいくつか質問があります。
保険年金関係に関してしっかりとした知識がありませんので、
質問文に根本的な間違いなどがありましたらご指摘ください。

<1>
健康保険の家族(被扶養者)には12月末に認定され保険証も届きました。
それまでは国保でしたので保険種別が変更になった事を届けると思うのですが、それは市役所でいいのでしょうか?
またその際に持参するものは保険証(現在と以前の二つ)だけで良いのでしょうか。
<2>
国民年金の第3号については現在認定中ですが、相手の会社の保険組合に問い合わせた所、健康保険で被扶養者に認定されれば、年金第3号にも認定されるとの事でしたので、認定された事を前提としての質問です。
手続き終了後に社会保険事務所より「国民年金第3号該当通知書」が送られてくるそうなのですが、この通知書が送られてきて、何らかの手続きを個人で行って初めて第3号になるということでしょうか。
もしそうならば通知書が送られてくるまでの期間は今まで通り年金第1号として支払うのでしょうか。
またこの通知書が送られてくるまでの期間はどのくらいなんでしょうか。

連休明けにでも各所に問い合わせてみようと思っていますが、
気になってしまいまして質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

<1>に関しては、国保の実施主体が市であるなら市役所へどうぞ。


種別変更という訳ではないのですが(制度自体が違いますので)、新しい保険証に認定日も記載されているので切替日は他には何も持参しなくても分かります。なのでその二つで結構です。

<2>に関しては、その保険証の被扶養者認定日と同じ日に遡って第3号被保険者と認められるケースが殆どです。
通知書は単なる国年の第1号被保険者→第3号被保険者への区分変更が終わった旨の通知なので、その後に特に必要な手続きはありません。
認定日の属する月以降には国年保険料の納付は不要ですが、もし納付しても返還を求める事が出来ます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
納付しても返還請求できるということで安心しました。

お礼日時:2007/01/07 12:24

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