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国民年金について。
国保から夫の扶養に入りました。
保険証には、

交付日9月4日
認定日8月30日

とあります。
8月分は支払わなくても大丈夫と言われていたのですが、今日8月分の国民年金領収済通知書が届きました。

しかも国民年金の口座振替の案内も同封されていました。

扶養に入れたのに国民年金は払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

>国民年金は払わなければならない


>のでしょうか?
結論から言えば、払わなくてもよい
はずです。
年金の手続きというのは、
『2~3ヶ月の時差』は
当たり前のモッサモサの
制度、システムなのです。

遅延、行き違いがあるのが当然、
といったシステムなのです。

>認定日8月30日
健保組合の制度にもよるのでしょうが、
認定日=資格取得年月日
だと思われますが、当然といっては
なんですが、8月末の国民年金の
加入状況の処理には間に合って
いないのです。
※おそらく8月の中旬でも間に合わない
でしょう。

国民年金の第3号被保険者(扶養)に
なったら、年金機構よりその旨の
通知書が郵送されてきます。

それはまだ届いていないって
ことですよね?

ということで、
>扶養に入れたのに国民年金は
>払わなければならないのでしょうか?
払わないでほうっておけばよいです。

余談になるかもしれませんが、
国民健康保険はどうしましたか?
こちらは8月以降分も一部払う
必要がある場合がありますので、
ご留意下さい。

国民健康保険は、月分でなく、
年度 (4月~翌年3月) 分を、
6,7月~3月の9~10期で払うので、
7月までの保険料だと払い切れて
いない可能性があります。

こちらも忘れた頃に督促状等が来て
なんで?なんで?
となる可能性があります。
余分に払っても余った分は還付される
ので、しっかり払っておくのが無難です。

こちらもご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
健康保険は、役場の方にそのようにお聞きして、いつもより多めに払いました!

お礼日時:2018/10/25 21:16

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