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障害者年金受給は
収入いくらになると停止になりますか

A 回答 (1件)

受けている障害年金が「20歳前初診による障害基礎年金」のときに限られます。


年金証書に記されている 4 桁の年金コードが 6350 になっているときです。

これを「所得制限」といいます。
なお、年金コードが 1350 や 5350 のときには、所得制限はありません。

配偶者(夫/妻)の有無と扶養家族(子)の人数で、金額が変わります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html を見て下さい。

障害者本人が単身者(= 配偶者(夫/妻)や扶養家族(子)がいない)のときは、次のとおりです。

A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき

所得 ≠ 収入 ですから、勘違いをしないで下さい。
よく間違えられる箇所です。

所得は、収入に置き換えることができます。
上で記したことを置き換えると、次のようになります。

A)半額支給停止 収入の額が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 収入の額が 6,451,200円を超えたとき

要は、単身者のときは、1年の収入が 518万円を超えないかぎり、支給停止にはなりません。
1か月あたりの給与の額(税金や社会保険料などが差し引かれる前の額)でいうと、月 43万円ほどです。

上で書いた支給停止は、前年の所得によって行なわれます。
8月分(10月振込分)から翌年7月分(翌年8月振込分)まで、半分又は全部が支給停止になります。

永久的な打ち切りではありません。
毎年毎年、支給停止にするかどうかがチェックされているからです。
そのために、毎年7月末に「所得状況届」を提出する義務があります(市区町村経由で日本年金機構へ)。
但し、提出する必要があるのは、上で書いた 6350 の障害年金を受けている人だけです。
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